タジキスタンの現行商標法規は、主に2007年3月5日に実施され、2019年1月2日に改訂された「商標法」に基づいています。タジキスタンは「先願主義」を採用しています。タジキスタンは「TRIPS協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO条約」「シンガポール条約」「ナイロビ条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」および「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。
商標法
タジキスタンの現行商標法規は、2007年3月5日に実施され、2019年1月2日に改訂された「商標法」が主な基盤となっています。
出願原則
「先願主義」が採用されています。
商標区分
商品および役務には国際標準のニース区分が適用され、一表多類出願が認められています。登録可能な要素には、文字、名称、図形、音声などが含まれます。
保護期間
タジキスタンにおける商標登録の有効期間は10年で、出願日から起算されます。毎回の更新期間は10年間です。
更新申請は、有効期限満了前12か月以内に提出することができ、有効期限満了後6か月の延長期間内にも提出可能ですが、延長料金が必要です。
登録商標が連続して3年間使用されていない場合、取消される可能性があります。
タジキスタンは「TRIPS協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO条約」「シンガポール条約」「ナイロビ条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」および「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。
出願手続き