韓国の商標制度の法的基盤は、「韓国商標法」(以下、「商標法」という)です。
この法律は1949年に最初に制定され、その後、国内外の経済環境の変化に適応するため、複数回の改正が行われています。
主管機関は、韓国知的財産局(Korea Intellectual Property Office, KIPO)であり、商標の出願、審査、登録、更新、異議処理、取消などの業務を担当しています。また、KIPOは商標に関する相談サービスを提供し、商標データベースを管理しています。
韓国は、パリ条約、商標法条約、WIPO条約の国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書(Madrid Protocol)」のメンバー国でもあります。そのため、韓国では商標登録を「単国登録」方式または「マドリッド国際登録」方式のいずれかで行うことが可能です。
登録原則
韓国では、商標保護は登録に基づいており、韓国知的財産局(KIPO)の承認を受けて登録された商標のみが法的保護を受けます。未登録の商標は通常、法的保護を受けません。ただし、「馳名商標」と認定された場合を除きます。
先願主義
韓国では先願主義が採用されており、商標権は最も早く登録出願を行った出願人に帰属します。この原則は、商標出願プロセスの公平性を確保し、商標権の衝突を回避するためのものです。
商標の区分と保護範囲
韓国は**「ニース区分第11版」に基づく商品・役務の記述を採用しており、一表多類出願(1件の出願書で複数クラスをまとめて出願)を受け付けています。韓国では、文字、名称、図形、色彩の組み合わせ、スローガン、音声、香り等が商標として登録可能です。
韓国に居住していない出願人の場合、自国の専門代理人を通じて出願する必要があります。商標出願に必要な基本的な書類は以下の通りです:
韓国の商標登録手続きの主な流れは以下の通りです:出願 → 受理 → 審査 → 公告 → 承認 → 発行
具体的な手順:
通常、商標登録手続き全体は12~14か月で完了しますが、審査の複雑性や異議の有無により、所要時間が延長される場合があります。
韓国で登録された商標の保護期間は10年間です。更新は商標の有効期限満了前12か月以内に申請可能で、毎回の更新期間も10年間です。延長期間は、有効期限満了後6か月あります。延長期間内に更新が行われなかった場合、商標は失効し、復旧することはできません。
韓国の「商標法」に基づき、登録商標が韓国国内で連続して3年間実際に使用されていない場合、第三者は韓国知的財産局(KIPO)に対して当該商標の登録を取り消すよう申請することができます。