ネパールの現行商標法規は、主に1965年8月30日に公布された「特許、工業品意匠及び商標法」に基づいています。ネパールの商標は、ネパール工業省が一元的に管理しており、公式言語はネパール語です。商標専用権は登録によって取得する必要があります。商標登録は義務ではありませんが、商標を保護したり、更新したりするためには、法的に登録する必要があります。ネパールの商標登録では「先願主義」が採用されています。ネパールは「WIPO条約」「パリ条約」などの国際知的財産条約の締約国ですが、「マドリッド協定」や「マドリッド議定書」には暫定的に加入していません。そのため、ネパールの商標登録は「単国登録(国内登録)」の方法でのみ行うことができます。
ネパールは「ニース区分」に基づく商品と役務の記述を採用していますが、一標多類出願は受け付けていません。商標として登録可能な要素には、文字、図形、字母などがあります。
ネパールの商標出願登録の流れは以下の通りです:出願 - 受理 - 審査 - 公告 - 承認 - 発行
順調な場合、ネパールの商標登録には約1年かかります。途中で異議や拒絶が発生した場合、時間は大幅に延長されることになります。
ネパールで登録された商標は、登録日から7年間有効です。更新は、有効期限満了前6か月以内に申請することができ、延長期間は1か月あります。更新後の有効期間も7年間です。
商標の取消:商標登録後、連続して1年間当該国で実際に使用されていない場合、いかなる者も取り消しを申請することができます。ただし、不可抗力による場合は除きます。