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設立以来、鋳成は数多くの日本の著名企業および法律事務所・特許事務所に対し、質の高い効率的な知的財産法務サービスを提供してまいりました。クライアントは、製造、製薬、電子・テクノロジー、ファッション・小売、衛生設備・建材など、幅広い業種にわたります。
商標分野では、鋳成は中国・日本両国の法制度に精通し、日本企業の企業文化および商慣行を熟知した専門チームを擁しており、商標登録出願、拒絶査定不服審判、異議申立て・無効審判から、行政摘発、刑事摘発、民事訴訟に至る一貫したサービスをご提供できます。当チームは、識別力および高い知名度が問題となる難易度の高い商標案件、悪意の冒認出願や模造品・侵害行為への対応において豊富な経験を蓄積しており、多くの日本ブランドが中国市場において強固な商標保護体制を構築するお手伝いをしてまいりました。
特許分野では、鋳成の弁理士および弁護士チームが、機械、電子、通信、化学、医薬等の技術分野に精通し、複雑な技術的解決手段を取り扱う確かな実力を備えています。特許出願書類の作成、審査意見通知書への応答、復審請求から、特許権侵害の行政摘発および訴訟まで、特許のライフサイクル全体を貫くきめ細かなサービスをご提供いたします。とりわけ、審査意見への応答および復審の段階において、的確な技術的解釈と論証戦略により、クライアントの権利について最大限の保護範囲を確保することを得意としています。
これと併せて、鋳成は日本の複数の著名法律事務所および特許事務所と長期にわたる安定した協力関係を構築し、効率的な日中リーガルサービスの協働ネットワークを形成しています。これにより、日本のクライアントの中国市場進出、および中国のクライアントの日本における権利行使の両方について、シームレスで専門的なサポートをご提供することが可能です。
日本の著名ファッションブランドの中核商標に関する拒絶査定不服審判案件を代理しました。当該商標は識別力を欠くとして拒絶されていましたが、ブランドの発展の歴史、著名人による広告起用、コラボレーション等の使用証拠を提出し、併せて第三者が当該商標を模倣して出願した複数の異議申立ておよび無効審判における有利な決定と組み合わせることで、使用による識別力の獲得を立証することに成功しました。国家知識産権局は最終的に登録を認め、「識別力が比較的弱い+高い知名度」により絶対的拒絶理由を克服し得るという典型的な考え方を確立しました。
日本の著名ファッションブランドの商標に関する刑事権利行使案件を代理しました。侵害者がECプラットフォームを通じて模倣衣料品を大量に販売していた行為に対し、鋳成は市場監督管理局へ通報し、法執行に協力しました。その結果、現場で1万点を超える模倣衣料品を押収し、違法販売額は数百万元に達しました。案件が公安機関の捜査に移送された後、裁判所は侵害者に懲役刑および罰金を科し、模倣衣料品の全量を没収・廃棄しました。
日本の著名重工業企業の商号侵害および不正競争案件を代理しました。某地方企業が、クライアントの著名な商号を無断で企業名称として登記し、インターネットプラットフォームを通じて宣伝・販売を行っていた案件において、鋳成は現地調査および公証による証拠保全を実施した上で、所轄の市場監督管理局に行政摘発を行い、最終的に侵害企業による名称変更の完了と、オンライン上の侵害コンテンツの全面的な削除を実現しました。
日本の著名衛生器具メーカーの商標権侵害刑事案件を代理しました。オンライン・オフラインの複数チャネルで模倣品を販売していた行為に対し、鋳成は調査・証拠収集を行い、公安機関に刑事摘発を行いました。その結果、刑事摘発を実現し、被疑者には実刑および罰金が科されました。同時に上流の製造業者まで遡り、サプライチェーン全体にわたる摘発を実現しました。
某テクノロジー企業の発明特許出願における進歩性の主張案件を代理しました。審査官が複数の引用文献を挙げて本願の進歩性を否定したことに対し、鋳成は拒絶査定不服審判の段階において、本願と引用文献との微細構造上の実質的な相違点を重点的に補強して主張しました。最終的に主張は支持され、権利化に成功しました。権利化後の独立請求項は比較的広い保護範囲をカバーしており、出願人の利益を最大限に確保しました。
某半導体企業の発明特許における「サポート要件」の争点案件を代理しました。本件では、請求項の保護範囲について明細書に十分な技術的裏付けがあるか否かという、実務上の難問が問題となりました。鋳成は明細書の全実施形態を精読し、各段落に分散していた重要な技術的裏付けを的確に掘り起こすことで、審査官を説得し争点を克服することに成功しました。複雑な技術的解決手段を正確に読み解く当チームの卓越した能力を示す案件です。
某化学メーカーの発明特許出願における新規性の主張案件を代理しました。審査官が引用文献を挙げて本願は新規性を有しないと判断したことに対し、鋳成は本願と引用文献との技術的細部における実質的な相違を詳細に論述し、請求項を補正することなく審査官を説得して直接権利化を得ました。これにより審査期間を大幅に短縮し、権利化に要するコストを節約しました。
某電子機器メーカーのGUI意匠に関する拒絶査定不服審判案件を代理しました。審査官が当該GUI意匠出願は保護対象に該当しないとして拒絶したことに対し、鋳成は審査官と複数回にわたり協議を行った上で、保護範囲を適切に調整して拒絶査定不服審判請求を提出し、最終的に権利化に成功しました。
冒著名衛生器具メーカーの意匠に関する行政摘発案件を代理しました。2件の意匠権に基づき権利侵害の行政摘発を行ったところ、所轄の市場監督管理局は鋳成の主張を採用し、被疑侵害製品が保護範囲に属し侵害を構成すると認定した上で、製造、販売および販売の申出の全面的な停止を法に基づき命じました。
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