著作物の創作完了時に著作権が発生し、登録、公表、コピーライトマークの付記は権利発生の要件ではありません。登録は任意手続であり、権利帰属・創作時期の初步的証拠となります。ただし中国の権利行使実務において登録の実質的価値は高くなります。①民事訴訟:登録証書は権利帰属の初步的証拠となり立証コストを大きく削減します。登録がない場合、創作過程、原稿、公表記録などを別途提出する必要があります。②税関登録、EC プラットフォーム通報、行政摘発では権利証憑として登録証書の提出が求められることが多く受理されやすくなります。③著作権譲渡、許諾、質権設定、企業 M&A において権利の連鎖を明確にする役割を果たします。
商業利用や権利行使の見込みのある重要な著作物については登録手続を行うことを推奨いたします。