ドメイン名登録によって得られるのは登録契約に基づく一定期間の使用権であり、商標専用権は生じません。商標専用権は国家知的財産局への出願・登録によってのみ取得することができます。外国の出願人は中国国内に正式に設立された商標代理機関に委任する必要があります。両者の登録機関、審査基準、権利の範囲は完全に異なります。ドメイン名登録は原則先着順であり、先行権利の実質的な審査は行われません。商標出願には形式審査に加え実体審査が実施されます。これにより二つの方向のリスクが生まれます。第一に、ドメイン名を先に取得したからといって商標として使用する正当な根拠にはなりません。ドメイン名の文字列が他人の先行登録商標と同一または類似し、同一または類似の商品・役務で使用した場合、商標権侵害または不正競争行為となる可能性があります。第二に、自身の商標が他人にドメイン名として横取り登録された場合、ドメイン名紛争手続きにより回収できるかどうかは自身の先行商標権の存在に大きく依存します。このため正しい手順は、商標の調査・登録戦略を実施した後にドメイン名を確保することになります。