イエメンでは、2010年第23号の商標及び地理的表示に関する新しい法律とその実施規則が制定されました。イエメン共和国において、商標の使用は出願を提出したり、商標登録を維持したりするための強制的な要件ではありません。しかし、いかなる利害関係者も、取り消し申請の前の5年間に当該商標が実際に使用されていなかったこと、または当該商標が登録商品上で真に使用されていなかったことを証明できれば、商標の取り消しを請求することができます。注目すべきは、イエメンでは商標権は登録によって取得されることです。登録商標の所有者がイエメンで連続して5年間商標を使用した場合、当該商標は無効となります。
イエメンは「ニース協定」に規定された商標登録用商品及びサービスの国際区分(第8版)に従っており、ローカルなサブクラスは廃止されています。第33類及び第32類のアルコール飲料はイエメンで登録することができません。
新しい法律では、いかなる「パリ条約」締約国においても、出願日から6か月以内に優先権を要求することができることが明記されています。この場合、イエメンの出願日は元の出願の出願日と同じくなります。
商標出願が商標局に提出されると、その登録資格について審査を受けます。承認された商標出願は「公式貿易公報(Al - Tijarah)」に公布されます。公布日から、いかなる利害関係者も90日間以内に商標登録に対して異議を提出することができます。異議通知は法定期限内に登録所に提出する必要があります。もし異議案件が登録所で解決されなかった場合、またはいずれかの当事者が登録所の決定に対して上訴した場合、異議案件は法院に提出されて審理されます。もし異議が受け取られなかった場合、または異議が却下された場合、商標は登録され、登録証が発行されます。
公布日から、いかなる利害関係者も90日間以内に商標登録に対して異議を提出することができます。異議通知は法定期限内に登録所に提出する必要があります。もし異議案件が登録所で解決されなかった場合、またはいずれかの当事者が登録所の決定に対して上訴した場合、異議案件は法院に提出されて審理されます。
商標登録の有効期間は10年で、出願提出日から起算され、每回の更新期間も10年間です。
更新出願は、現在の有効期間の最後の1年以内に提出する必要があります。商標法では、商標更新の延長期間は12か月で、延期罰金は科されません。