ウズベキスタンの先行商標法は主に「ウズベキスタン共和国商標、役務マーク及び原産地マーク法」に基づいています。ウズベキスタンは「先願主義」原則を採用しています。ウズベキスタンは「TRIPS協定」「パリ条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」のメンバー国でもあるため、ウズベキスタンの商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
ウズベキスタン商標法は1993年6月2日に施行され、2001年9月22日に新商標法が施行されました。
登録原則
商標登録は「先使用」原則を採用しています。文字、図形、三次元図形及びその他の識別力要素の組み合わせで、色を指定することができます。
商標区分
商品及び役務には国際標準のニース区分が採用されています。登録可能な商標の種類には、商品商標、役務商標、団体商標があります。
保護期間
ウズベキスタンにおける商標登録の有効期間は10年で、申請日から起算されます。毎回の更新期間は10年間です。
更新申請は、有効期限満了前12か月以内に提出することができ、有効期限満了後6か月の延長期間内にも提出可能ですが、延長料金が必要です。延長期間後には商標を回復することはできません。
登録商標が連続5年間使用されていない場合、取消される可能性があります。
ウズベキスタンは「TRIPS協定」「パリ条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」のメンバー国でもあるため、ウズベキスタンの商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。