トルクメニスタン

トルクメニスタンの現行商標法規は、主に 2008 年 11 月 15 日に実施され、2019 年 6 月 19 日に改訂された「商標法」に基づいています。トルクメニスタンは「先願主義」を採用しています。トルクメニスタンは「TRIPS 協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO 条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。

サービス範囲

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商標制度と

商標法

トルクメニスタンの現行商標法規は、2008 年 11 月 15 日に実施され、2019 年 6 月 19 日に改訂された「商標法」が主な基盤となっています。

出願原則

「先願主義」が採用されています。

商標区分

商品および役務には国際標準のニース区分が適用され、一表多類出願が認められています。登録可能な要素には、文字、名称、図形、音声などが含まれます。

保護期間

トルクメニスタンにおける商標登録の有効期間は 10 年です。
2008 年 11 月 15 日之前に出願された商標は、有効期間が登録日から起算されます。
2008 年 11 月 15 日以降に出願された商標は、10 年の有効期間が出願日から起算されます。
毎回の更新期間は 10 年間です。
更新申請は、有効期限満了前 12 か月以内に提出することができ、有効期限満了後 6 か月の延長期間内にも提出可能ですが、延長料金が必要です。延長期間後には商標を回復することはできません。
登録商標が連続して 3 年間使用されていない場合、取消される可能性があります。

出願方式

トルクメニスタンは「TRIPS 協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO 条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。

出願手続き

  • 出願:商標局に商標出願書類を提出します。
  • 方式審査:出願が提出された後、提出された出願書類、商標図案、委任状などの書類に対して合法性審査を行います。規定に適合している場合、出願日と出願番号が付与されます。
  • 商標公告:方式審査が完了した後、方式審査に合格した商標が公告されます。
  • 実体審査:法律に基づいて、商標が登録可能かどうか、既に登録されている商標と同一または類似しているかどうか、商標法の禁用条項に違反しているかどうかを審査します。
  • 登録承認:異議が裁定されて登録可能とされた商標、または公告で異議がなかった商標は登録が承認され、登録証が発行されます。拒絶、異議などの情况が発生しない場合、全体的な申請プロセス(順調な場合)は約 10 - 15 か月かかります。
  • 商標公告(再公告):登録証を取得した後も、商標の公告期間の動向に密接に注目する必要があります。公告期間中に取り消し申請がされた場合、登録証を取得していても、商標は有効にならない可能性があります。