トルクメニスタンの現行商標法規は、主に 2008 年 11 月 15 日に実施され、2019 年 6 月 19 日に改訂された「商標法」に基づいています。トルクメニスタンは「先願主義」を採用しています。トルクメニスタンは「TRIPS 協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO 条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。
商標法
トルクメニスタンの現行商標法規は、2008 年 11 月 15 日に実施され、2019 年 6 月 19 日に改訂された「商標法」が主な基盤となっています。
出願原則
「先願主義」が採用されています。
商標区分
商品および役務には国際標準のニース区分が適用され、一表多類出願が認められています。登録可能な要素には、文字、名称、図形、音声などが含まれます。
保護期間
トルクメニスタンにおける商標登録の有効期間は 10 年です。
2008 年 11 月 15 日之前に出願された商標は、有効期間が登録日から起算されます。
2008 年 11 月 15 日以降に出願された商標は、10 年の有効期間が出願日から起算されます。
毎回の更新期間は 10 年間です。
更新申請は、有効期限満了前 12 か月以内に提出することができ、有効期限満了後 6 か月の延長期間内にも提出可能ですが、延長料金が必要です。延長期間後には商標を回復することはできません。
登録商標が連続して 3 年間使用されていない場合、取消される可能性があります。
トルクメニスタンは「TRIPS 協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO 条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。