タイにおける商標登録は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property, DIP)が所管しており、「タイ商標法(B.E. 2534年、改正版)」に基づいて規制されています。タイでは、商標出願は「単国出願)」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
タイでは、以下のような商標が登録可能です:
タイは「ニース協定」の締約国ではありませんが、商標局は商品仕様の審査指針として、「ニース区分第11版」を採用しています。そのため、ニース区分における一部の商品・役務は、タイでは受け付けられず、より詳細な区分が必要となる場合があります。タイは一表多類出願(1枚の出願書で複数クラスをまとめて出願)を受け付けていますが、一表多類出願で既存商標による妨害が生じた場合、分割出願はできません。
優先権の申請
タイは「パリ条約」の締約国であり、出願人は「パリ条約」に基づいて6か月間の優先権を主張することができます。その場合、優先権証明書類の提出が必要です。