タイ

タイにおける商標登録は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property, DIP)が所管しており、「タイ商標法(B.E. 2534年、改正版)」に基づいて規制されています。タイでは、商標出願は「単国出願)」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。

サービス範囲

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登録可能な商標

タイでは、以下のような商標が登録可能です:

  • 文字商標:名称、字母、数字 など
  • 図形商標:標章、パターン、デザイン など
  • 色彩の組み合わせ
  • 立体形状
  • 音声商標(非伝統的商標)
  • その他の標識:商品または役務の出所を区別できるものであれば、原則として登録可能

商標区分

タイは「ニース協定」の締約国ではありませんが、商標局は商品仕様の審査指針として、「ニース区分第11版」を採用しています。そのため、ニース区分における一部の商品・役務は、タイでは受け付けられず、より詳細な区分が必要となる場合があります。タイは一表多類出願(1枚の出願書で複数クラスをまとめて出願)を受け付けていますが、一表多類出願で既存商標による妨害が生じた場合、分割出願はできません。

商標の有効期間と更新

  • 商標の有効期間は、出願日から10年間です。
  • 更新は無制限に可能で、毎回の更新期間も10年間です。更新申請は、有効期限満了前に提出可能で、有効期限満了の90日前から申請可能です。延長期間は6か月ありますが、延長料金が必要です。延長期間内に更新が行われなかった場合、商標は失効し、復旧することはできません。

優先権の申請

タイは「パリ条約」の締約国であり、出願人は「パリ条約」に基づいて6か月間の優先権を主張することができます。その場合、優先権証明書類の提出が必要です。