シリアの商標に関する法的根拠は、1946 年 10 月 9 日に公布され、1996 年 10 月 7 日に最終改正された法令です。2007 年第 8 号法令に基づき、シリアは識別な商標、地理的表示、および工業用図面や設計に関する新しい法律を制定し、2007 年 4 月 12 日に施行され、その実施細則は 2007 年 4 月 15 日に発表されました。シリアアラブ共和国はマドリッド議定書の締約国です。商標保護は登録によって取得されます。
「ニース区分」第 11 版を採用しています。第 3 类の多くの物品および医薬品(第 5 类)については、商標出願時に製品の真の出所を証明する書類を提出する必要があります。
識別性があり、かつ図形的方式で表現できる標識はすべて商標として登録可能です。例えば、単語、名称、頭文字の略称、文字、数字、図案、色彩の組み合わせ、および上記の標識の任意の組み合わせなどです。 登録可能な商標の種類には、商品商標、役務商標、集団商標、証明商標、商号および企業名が含まれます。
願書は商業と工業財産保護総局(内需貿易と消費者保護を担当する内務省)に提出し、シリアでは一標一類出願制度を採用しており、同じ商標が関連する各区分ごとに個別の出願でカバーする必要があります。
代理人:外国出願人は現地代理人を通じて出願する必要があります。シリア国外の領事館の認証を受けた委任状が必要です。同一の委任状を継続的な出願に使用するために、認証された委任状のコピーを取得して提出することができます。委任状は出願日から6か月以内に遅延して提出することができ、この期限は延長できず、追加料金も必要ありません。委任状の現地認証にはアラビア語の翻訳が必要で、現地の認証翻訳者、司法省、外務省、および内務省の認証が必要です。
国内登録証明:外国出願人は必ずしも自国の商標登録を必要としませんが、シリアの出願には国内商標登録証明書のコピーまたは、同じ商品と役務区分に対応する他の外国登録証明書が必要です。(登録所は後で認証されたコピーの提出を要求する可能性があります)。
輸入証明書:医薬品(第 5 类)の原産地証明書(上記を参照)は、申請会社のヘッダー付きの書面に記載し、シリアアラブ共和国領事館の認証を受ける必要があります。また、原産地証明書には主要成分のリストを含める必要があります。シリア商標局は全ての成分を記載することを要求しています。もし薬品の成分や組み合わせが現在使用されておらず、将来的に使用する予定の成分がある場合、申請人はそれらの予想成分を記載することができます。
審査手続き:出願手続きには、方式審査、識別性審査、および先行商標の検索が含まれます。
抵抗声明:シリア商標局は 2009 年 9 月以降、抵抗声明の提出要求を放棄しました。これは 2007 年 4 月 12 日に施行された新しい知的財産法第 8/2007 号に基づく出願を含みます。したがって、ボイコットリストに載っていない初回出願の外国出願人は、抵抗声明を提出することなくシリアで出願することができます。
処理時間:最初の出願から登録までの処理時間は約 8 か月から 10 か月です。最初の公式審査意見は、提出日から約 2 か月以内に発行されます。商標登録後、シリア商標局の公報に公布されます。
異議期間:オフィシャル・ガゼットに公告された日から 90 日間で、延長はできません。
商標の有効期間
商標登録の有効期間は、出願日から 10 年間で、10 年間更新することができます。
国内商標使用に関するすべての条件と要求は、シリアを指定国とする国際登録商標にも適用されます。国際登録商標は、付与日から 3 年間は使用要件を免除することもできます。
商標は満了日の 12 か月前に更新することができます。
シリア国外の領事館の認証を受けた委任状が必要です。その後、関連当局から現地認証を受ける必要があり、2 - 3 か月かかります。
更新行為はオフィシャル・ガゼットに公布されます。
更新の延長期間は、商標の満了日から 6 か月間です。