スリランカの現行商標法規は、主に2003年11月12日に颁布された「知的財産法」に基づいています。スリランカ国家知的財産局が商標事務を管理しており、公式言語はシンハラ語とタミル語です。商標専用権は登録によって取得する必要があります。商標登録は義務ではありませんが、商標を保護したり、更新したりするためには、法的に登録する必要があります。スリランカの商標登録では「先願主義」が採用されています。
スリランカは「パリ条約」「WIPO条約」などの国際知的財産条約の締約国ですが、「マドリッド協定」や「マドリッド議定書」にはまだ加入していません。そのため、スリランカの商標登録は「単国登録」の方法でのみ行うことができます。
スリランカは「ニース区分」に基づく商品と役務の記述を採用していますが、一標多類出願は受け付けていません。商標として登録可能な要素には、文字、名称、図形、色彩、字母、数字などがあります。
スリランカの商標出願の流れは:出願 - 受理 - 審査 - 公告 - 承認 - 発行
順調な場合、スリランカの商標登録には約4 - 5年かかります。途中で異議や拒絶が発生した場合、時間は大幅に延長されることになります。
スリランカで登録された商標は、登録日から10年間有効です。更新は、有効期限満了前12か月以内に申請することができ、延長期間は6か月あります。更新後の有効期間も10年間です。
商標登録後、連続して5年間当該国で実際に使用されていない場合、いかなる人も取り消しを申請することができます。ただし、不可抗力による場合は除きます。