スリランカ

スリランカの現行商標法規は、主に2003年11月12日に颁布された「知的財産法」に基づいています。スリランカ国家知的財産局が商標事務を管理しており、公式言語はシンハラ語とタミル語です。商標専用権は登録によって取得する必要があります。商標登録は義務ではありませんが、商標を保護したり、更新したりするためには、法的に登録する必要があります。スリランカの商標登録では「先願主義」が採用されています。

スリランカは「パリ条約」「WIPO条約」などの国際知的財産条約の締約国ですが、「マドリッド協定」や「マドリッド議定書」にはまだ加入していません。そのため、スリランカの商標登録は「単国登録」の方法でのみ行うことができます。

サービス範囲

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スリランカは「ニース区分」に基づく商品と役務の記述を採用していますが、一標多類出願は受け付けていません。商標として登録可能な要素には、文字、名称、図形、色彩、字母、数字などがあります。

商標出願の流れ

スリランカの商標出願の流れは:出願 - 受理 - 審査 - 公告 - 承認 - 発行

  • 出願:出願を提出してから約1 - 2週間で受理されます。
  • 審査:審査員は当該出願に対して方式審査と実体審査を行います。
  • 方式審査:主に出願要件と区分情報が規定に適合しているかどうかを審査します。
  • 実体審査:商標の識別性、禁注禁用条項への違反、既存商標との衝突などを審査します。 審査に合格できない場合、拒絶通知書が発行され、出願人は拒絶通知書に記載された期限以内に回答する必要があります。実体審査に合格した場合は、公告されます。
  • 公告:公告日から3か月間が異議期間で、いかなる利害関係者または先行権利者も異議を提出することができます。
  • 承認発行:公告期間中に異議がなかった場合、または異議が成立しなかった場合、登録が承認され、登録証が発行されます。

順調な場合、スリランカの商標登録には約4 - 5年かかります。途中で異議や拒絶が発生した場合、時間は大幅に延長されることになります。

商標の維持と更新

スリランカで登録された商標は、登録日から10年間有効です。更新は、有効期限満了前12か月以内に申請することができ、延長期間は6か月あります。更新後の有効期間も10年間です。

商標登録後、連続して5年間当該国で実際に使用されていない場合、いかなる人も取り消しを申請することができます。ただし、不可抗力による場合は除きます。