カタールの商務および工業省は2023年第56号大臣決定を発表し、「湾岸協力会議(GCC)商標法」およびその実施細則を承認しました。この決定は2023年8月10日に発効しました。
カタールでは、商標の使用は出願を提出したり、商標登録を維持したりするための強制的な要件ではありません。ただし、商標所有者が登録日から連続して5年間カタールで当該商標を使用していない場合、いかなる利害関係者も裁判所に対して当該商標登録の取消を裁定するよう請求することができます。ただし、商標所有者が商標の不使用取消の通知を1か月前に受け取らない限り、裁判所は不使用による取消訴訟を受理しません。
法的に登録された商標を無断で使用したり、類似商品および/または役務で当該商標を模倣したり、偽造商標が付いた商品を販売したり、販売目的で保管したり、展示販売したり、他人が法的に登録した商標を無断で使用して類似商品および/またはサ役務を宣伝したりすることは、いずれも違法行為であり、カタールの法律に基づいて処罰の対象となります。
カタールは「ニース協定」に規定された商標登録用商品および役務の国際区分に従っています。
第33類の商品および第32類のアルコール飲料及び飲料は登録できません。
各商品またはサ役務区分ごとに個別の出願が必要です。
カタールは2000年7月5日から「パリ条約」の締約国となり、優先権を主張することができます。
商標出願が提出された後、カタールはその方式審査と実体審査を行います。カタールは事前審査制度を採用しています。
承認された商標出願は「商標公式公報」に公布されます。いかなる利害関係者も公布日から2か月以内に、公布された商標の登録に対して異議を提出することができます。
登録官が異議案件を解決できない場合、またはいずれかの当事者が登録官の決定に対して上訴した場合、異議案件は民事法院に提出されて審理されます。
異議がなければ、公布された商標は登録が承認され、登録証書が発行されます。
カタールの商標公告異議期間は2か月です。
商標登録の有効期間は、出願日から10年間で、更新可能で、每回の更新期間も10年間です。
商標登録の更新料は、現在の保護期間の最後の12か月以内に納付することができます。
商標登録には6か月の延長期間があり、この期間内に延長更新申請を提出することができますが、このような延長更新申請には追加料金が必要です。
商標が最初に複数の区分に登録された場合、各商品または役務区分ごとに個別の商標登録更新申請または記録を提出する必要があります。