パレスチナ地区では、ガザ地区とヨルダン川西岸地区で異なる商標法が適用されます。これらの2つの地区で商標を登録するには、それぞれ出願を提出する必要があります。
1952年のヨルダン(ヨルダン)商標法第33号法案が、ヨルダン川西岸地区での商標出願の法的根拠となっています。商標保護は登録によって取得でき、十分な公衆認知によっても部分的に取得できます。
定義:ヨルダン川西岸商標法第33号法案第7条によると、「登録可能な商標は、識別力のある文字、図案、標識、またはこれらの組み合わせで構成されなければなりません。」
登録可能な内容は、識別力があり、図形化して表現できる標識、例えば単語、名称、頭文字の略称、文字、数字、装置、色彩の組み合わせまたは色調、立体形状、商品またはその包装の立体形状、および上記の標識の任意の組み合わせが含まれます。
商標の種類:登録可能な商標種類には、商品商標、役務商標、団体商標、証明商標、商号が含まれます。
異議期間は、商標が公報に掲載された日から3か月間です。商標出願に対する異議は、公告日から3か月以内に登録所に提起する必要があります。登録所の決定に対していずれかの当事者が異議を申し立てた場合、高等法院に提出されて審理されます。
商標登録の有効期間は7年間です。
14年ごとに更新することができます。
商標出願の公式料金は、各区分ごとに80ヨルダン・ディナールです。
登録の公式料金は50ヨルダン・ディナール、公告費は20ヨルダン・ディナールです。