パレスチナ

パレスチナ地区では、ガザ地区とヨルダン川西岸地区で異なる商標法が適用されます。これらの2つの地区で商標を登録するには、それぞれ出願を提出する必要があります。

1952年のヨルダン(ヨルダン)商標法第33号法案が、ヨルダン川西岸地区での商標出願の法的根拠となっています。商標保護は登録によって取得でき、十分な公衆認知によっても部分的に取得できます。

サービス範囲

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登録可能な商標

定義:ヨルダン川西岸商標法第33号法案第7条によると、「登録可能な商標は、識別力のある文字、図案、標識、またはこれらの組み合わせで構成されなければなりません。」
登録可能な内容は、識別力があり、図形化して表現できる標識、例えば単語、名称、頭文字の略称、文字、数字、装置、色彩の組み合わせまたは色調、立体形状、商品またはその包装の立体形状、および上記の標識の任意の組み合わせが含まれます。
商標の種類:登録可能な商標種類には、商品商標、役務商標、団体商標、証明商標、商号が含まれます。

登録手続き

  • 商標出願は商標局に提出します。
  • 各区分ごとに別々の出願を提出する必要があります。
  • 外国出願人は現地代理人を必要とします。出願時には、パレスチナ領事館の公証および認証を受けた委任状(PoA)が必要です。2023年1月1日以降、新しい委任状は以前のすべての委任状を取り消し、同一所有者名義のすべての商標を1人の現地代理人が担当します。ただし、各商標について個別の委任状を実行することができ、他の商標の記録代理人を変更することなく済みます。外国出願人は自国での商標登録を必要としません。
  • 出願手続きには、方式審査、識別力審査、および先行商標の検索が含まれます。審査で識別力が認められなかった標識であっても、使用によって識別力を獲得した場合は登録可能です。
  • 最初の出願から登録または最初の公式審査意見までの処理時間は約12~16か月です。
  • 審査に成功すると、商標出願は公式公報に掲載されます。異議が提出されなければ、3か月後に登録が行われます。

異議

異議期間は、商標が公報に掲載された日から3か月間です。商標出願に対する異議は、公告日から3か月以内に登録所に提起する必要があります。登録所の決定に対していずれかの当事者が異議を申し立てた場合、高等法院に提出されて審理されます。

商標の有効期間と更新

商標登録の有効期間は7年間です。
14年ごとに更新することができます。

商標出願料

商標出願の公式料金は、各区分ごとに80ヨルダン・ディナールです。
登録の公式料金は50ヨルダン・ディナール、公告費は20ヨルダン・ディナールです。