パキスタンの商標法は、2001年の「商標条例」と2004年の「商標規則」によって規定され、1940年の「商標法」に取って代わりました。商標関連事務は、パキスタン知的財産機関(IPO)が管理しています。パキスタンは「先願主義」を採用しており、マドリッド議定書のメンバー国でもあります。マドリッド議定書のメンバー国であることにより、パキスタンは、パキスタンを含む国際商標登録に対して潜在的な簡素化された経路を提供しています。
パキスタンの商標登録は、2001年の「商標法」および関連規制によって規範され、商標登録を担当する機関はパキスタン知的財産機関(IPO Pakistan)です。パキスタンでは、商標登録は「単一申請」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
パキスタンでは、以下の商標が登録可能です:
パキスタンは「ニース区分」を採用しており、商品と役務を45区分に区分しています:
各区分は個別に出願する必要があり、パキスタンは一表多類出願を受け付けていません。
以下は、商標登録の主要なステップです:
商標調査(任意):正式な出願を行う前に、商標調査を行うことを推奨します。これは、出願予定の商標が既存の商標と衝突しているかどうかを確認するためです。調査は、パキスタン知的財産機関のデータベースを通じて行うことができます。
出願:出願は、紙の書類で提出することも、オンラインで提出することもできます(IPO Pakistanは電子出願サービスを提供しています)。
審査手続き:出願が提出された後、パキスタン知的財産機関は以下の審査を行います:
商標が要件を満たしている場合は、次のステージに進みます。要件を満たしていない場合、出願人は拒絶通知を受け取り、修正または申し立てを提出する機会が与えられます。
公告と異議:審査を通過した後、商標は公式の商標公告に2か月間掲載されます。この期間中、いかなる第三者も異議を提出することができます。異議が成立した場合、商標出願は拒絶されます。異議が提出されないか、または異議が成立しない場合、出願は登録に進みます。
登録と証書の発行:公告期間が終了した後、商標は登録され、商標登録証が発行されます。
パキスタンは「パリ条約(Paris Convention)」のメンバー国であり、出願人は「パリ条約」に基づいて6か月間の優先権を主張することができます。その場合、優先権証明書類の提出が必要です。