オマーン

オマーンでは、商標登録出願や登録効力の維持のために商標を使用することは義務付けられていません。しかし、いかなる利害関係者も、商標が連続して3年間実際に使用されていないことを証明できれば、商標登録が取り消される可能性があります。ただし、商標所有者がその未使用の合理的な理由を提出できる場合は除きます。商標が登録日から連続して3年間使用され、その期間中に法的訴訟に成功したケースがない場合、商標登録は反論できないものとなります。

法的に登録された商標を無断で使用したり、類似商品または役務でその商標を模倣したり、偽造商標が付いた商品を販売したり、販売目的で保管したり、展示したり、他人が法的に登録した商標を無断で使用して類似商品または役務を宣伝したりすることは、いずれも違法行為であり、法律に基づいて処罰されます。

サービス範囲

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区分

オマーンは「ニース協定」に規定された商標登録用商品および役務の国際区分に従っています。各商品または役務区分ごとに個別に出願する必要があります。

公約優先権

オマーンは「パリ条約」の締約国の一つです。

審査手続き

商標出願が提出されると、商標の登録可能性について審査を受けます。登録官は審査過程で、商品または役務の範囲など商標の一部について書面で異議を申立たり、商標の修正を要求したりすることができます。登録官によって承認された商標または役務商標の出願は、「公式公報」と地元の日刊紙に一度公布されます。商標登録出願時には、商標更新時も同様に、商品/役務のリストを明確にして、起こり得る異議を避ける必要があります。

異議

オマーンの商標公告異議期間は60日間です。

期限と更新

商標または役務商標の登録期間は、出願日から10年間で、每回の更新期間も10年間です。
法律に基づき、更新出願は6か月の延長期間可能ですが、延滞料金を支払う必要があります。
更新申請は「公式公報」に公布されます。