朝鮮の現行商標法規は、主に2011年12月21日に改正された「商標法」に基づいています。朝鮮は「パリ条約」「リスボン条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」および「マドリッド協定」のメンバー国でもあります。そのため、商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
朝鮮の現行商標法規は、2011年12月21日に改正された「商標法」が主な基盤となっています。
出願原則
「先願主義」が採用されており、先に出願した出願人の専用権が保護されます。
商標区分
朝鮮は「ニース区分第11版」に基づく商品とサービスの記述を採用しており、一表多類出願を受け付けています。朝鮮では、文字、名称、図形、色彩の組み合わせ、スローガン等の要素が商標として登録可能です。ただし、非伝統的商標(例えば音声、香気など)は現時点では出願登録することができません。
保護期間
朝鮮における商標登録の有効期間は10年で、登録日から起算されます。有効期限満了前6か月以内に更新を行うことができ、延長期間は6か月あります。更新後の有効期間も10年間です。
登録商標が連続して5年間使用されていない場合、取消される可能性があります。
朝鮮は「パリ条約」「リスボン条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」および「マドリッド協定」のメンバー国でもあるため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」で商標登録を行うことができます。