朝鮮

朝鮮の現行商標法規は、主に2011年12月21日に改正された「商標法」に基づいています。朝鮮は「パリ条約」「リスボン条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」および「マドリッド協定」のメンバー国でもあります。そのため、商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。

サービス範囲

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朝鮮の現行商標法規は、2011年12月21日に改正された「商標法」が主な基盤となっています。

出願原則

「先願主義」が採用されており、先に出願した出願人の専用権が保護されます。

商標区分

朝鮮は「ニース区分第11版」に基づく商品とサービスの記述を採用しており、一表多類出願を受け付けています。朝鮮では、文字、名称、図形、色彩の組み合わせ、スローガン等の要素が商標として登録可能です。ただし、非伝統的商標(例えば音声、香気など)は現時点では出願登録することができません。

保護期間

朝鮮における商標登録の有効期間は10年で、登録日から起算されます。有効期限満了前6か月以内に更新を行うことができ、延長期間は6か月あります。更新後の有効期間も10年間です。

登録商標が連続して5年間使用されていない場合、取消される可能性があります。

出願方式

朝鮮は「パリ条約」「リスボン条約」「WIPO条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」および「マドリッド協定」のメンバー国でもあるため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」で商標登録を行うことができます。

出願手続き

  • 出願:朝鮮発明委員会に書類を提出する必要があります。住所を有しない外国人の場合、現地代理人を委託する必要があります。
  • 方式審査:主に出願要件と区分情報が規定に適合しているかどうかを審査します。
  • 実体審査:法律に基づいて、商標が登録可能かどうか、既に登録されている商標と同一または類似しているかどうか、商標法の禁用条項に違反しているかどうかを審査します。
  • 発行:実体審査に合格した場合、登録が承認され、登録証が発行されます。
  • 公告:登録証を取得した後、公告がされます。公告日から12か月間が異議期間です(出願日から12か月以内にも異議を提出することができ、商標局の実審結果を待つ必要はありません)。いかなる利害関係者または先行権利者も異議を提出することができます。順調な場合、全体的な出願プロセス(拒絶、異議などの情况が発生しない場合)には約18 - 24か月かかります。