ミャンマー

ミャンマーの「商標法」は2019年1月に颁布されました。それ以前、ミャンマーには正式な商標法と知的財産法はなく、以前の商標登録は「契約登録法」に従っていました。新たに颁布された「商標法」は2023年4月1日に効力を発生しました。2024年5月1日、ミャンマー知的財産局は新商標法実施以来の第1期商標公告を発表し、合計220件の商標が含まれていました。

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ミャンマーの商標出願は方式審査と実体審査を経ます。商標が以下の特徴のいずれかを有する場合、登録を拒絶する絶対的理由となり、当該商標は商標保護対象になりません。

識別力に欠けること。

商品または役務の種類、関連情報、品質、数量、予想用途、価値、原産地、生産時間またはその他の特徴のみを含む商標または標識であること。

例外:以下のいずれかが上記の規定に適用される場合、当該商標の登録を拒否する理由はありません。

  • 商標出願日以前に、当該商標の使用により消費者の間でその識別力が知られている場合。
  • 出願人がミャンマーの商業区域で善意かつ専有的に当該商標を継続して使用している場合。

公序良俗、評判、信仰、連邦の評判または少数民族が重視する伝統を損なう可能性があります。
現代的な表現形式の一般的な用法となったり、伝統の一部となり、商業分野で実際に応用されている場合。

上記2つの関連情報が公衆または商業分野を誤解させます。

関係当局の承認を得ずに、一国の国旗、儀礼、その他の標識や記号、一国の管理または保証を表す法的標識、品質保証標識、または多国間国際組織の儀礼外観、旗、その他の標識、名称(これらの組織の略称、正式名称またはその一部を含む)を直接複製、模倣または誤解させる場合。

ミャンマー連邦共和国が加入した国際協定によって単独で保護される標識や記号を使用する場合。

商標が以下のいずれかの状況に該当する場合、登録を拒否する相対的理由となり、当該商標は登録対象になりません。

当該商標が他者の登録商標と同一または類似している場合、または当該商標の登録または優先使用権が同一または類似の製品およびサービスについて既に事前出願されており、当該商標の使用が消費者を誤解させる可能性がある場合。

  • 関係者または法的に設立された組織の同意を得ずに、当該商標を使用することが他人の個人権利または法的に設立された組織の名称、評判の標識を損なう可能性がある場合。
  • 当該商標が他の者の知的財産権を侵害する可能性がある場合。
  • 当該商標の登録出願が誠信原則を満たしていない場合。
  • 登録出願を行う商標が馳名商標と同一または類似しているだけでなく、同一または類似の商品またはサービスに使用され、消費者を誤解させる可能性がある場合。
  • 登録出願を行う商標が登録著名商標と同一または類似しているが、商品またはサービスが同一または類似していない場合でも、当該著名商標の所有者と当該商標が使用される商品またはサービスとの関連性を示し、当該商標の使用が著名商標所有者の利益を損なう可能性がある場合。
  • 本法规定の登録商標の権利を享有するために、いかなる出願人も本法规定に基づいて登録官に商標出願を提出することができます。

商標出願人

  • 英語またはミャンマー語で出願書類を作成することができます。
  • 登録官の要求がある場合、ミャンマー語の出願を英語に、またはその逆に翻訳する必要があります。
  • 作成された翻訳が真実かつ正確である旨の声明を作成し、署名する必要があります。

商標出願書類に含める内容

  • 商標出願。
  • 商標出願人または合法的主体の名称と住所。
  • 出願人が代理人または代表者に出願を代理させる場合、その代理人または代表者の姓名、住所および住民身份证番号を提供する必要があります。
  • 明確かつ完全な商標説明。
  • 登録を請求する商品および/または役務の名称と種類、およびその所属する国際商標区分。

必要に応じて、以下の出願資料も提供する必要があります:

  • 出願人が法的に設立された組織である場合、その組織の登録番号、種類および国を提供する必要があります。
  • 出願人が優先権を要求する場合、優先権出願には優先権を有する十分な証拠が添付され、説明が付けられている必要があります。
  • 出願人が貿易展示会の優先権を要求する場合、貿易展示会の優先権を申請する際に、貿易展示会の優先権を有する十分な証拠が添付され、説明が付けられている必要があります。
  • 商標が以前に登録されていた場合、登録文件の証明を提供する必要があります。
  • その他の代理店および部門が随時提出するその他の要求。

商標公告と異議

知的財産局が拒絶理由を発見しない場合、公式公告で商標を公告します。商標公告日から60日以内に、第三の者が商標出願が要件を満たしていないと考える場合、当該商標に対して異議出願を行うことができます。異議申立人は商標公告日から60日以内に、知的財産局に異議申立を提起する必要があります。