ミャンマーの「商標法」は2019年1月に颁布されました。それ以前、ミャンマーには正式な商標法と知的財産法はなく、以前の商標登録は「契約登録法」に従っていました。新たに颁布された「商標法」は2023年4月1日に効力を発生しました。2024年5月1日、ミャンマー知的財産局は新商標法実施以来の第1期商標公告を発表し、合計220件の商標が含まれていました。
ミャンマーの商標出願は方式審査と実体審査を経ます。商標が以下の特徴のいずれかを有する場合、登録を拒絶する絶対的理由となり、当該商標は商標保護対象になりません。
商品または役務の種類、関連情報、品質、数量、予想用途、価値、原産地、生産時間またはその他の特徴のみを含む商標または標識であること。
例外:以下のいずれかが上記の規定に適用される場合、当該商標の登録を拒否する理由はありません。
公序良俗、評判、信仰、連邦の評判または少数民族が重視する伝統を損なう可能性があります。
現代的な表現形式の一般的な用法となったり、伝統の一部となり、商業分野で実際に応用されている場合。
上記2つの関連情報が公衆または商業分野を誤解させます。
関係当局の承認を得ずに、一国の国旗、儀礼、その他の標識や記号、一国の管理または保証を表す法的標識、品質保証標識、または多国間国際組織の儀礼外観、旗、その他の標識、名称(これらの組織の略称、正式名称またはその一部を含む)を直接複製、模倣または誤解させる場合。
ミャンマー連邦共和国が加入した国際協定によって単独で保護される標識や記号を使用する場合。
商標が以下のいずれかの状況に該当する場合、登録を拒否する相対的理由となり、当該商標は登録対象になりません。
当該商標が他者の登録商標と同一または類似している場合、または当該商標の登録または優先使用権が同一または類似の製品およびサービスについて既に事前出願されており、当該商標の使用が消費者を誤解させる可能性がある場合。
商標出願人
商標出願書類に含める内容
必要に応じて、以下の出願資料も提供する必要があります:
知的財産局が拒絶理由を発見しない場合、公式公告で商標を公告します。商標公告日から60日以内に、第三の者が商標出願が要件を満たしていないと考える場合、当該商標に対して異議出願を行うことができます。異議申立人は商標公告日から60日以内に、知的財産局に異議申立を提起する必要があります。