マレーシアは連邦君主立憲制を採用する東南アジアの国で、イギリス植民地時代の法律制度は現代マレーシアに深い影響を与えており、その法律制度体系はイギリスのコモンローに基づいた法律体系です。現行の商標法規は主に2019年12月27日に施行された「2019年商標法」に基づいています。商標登録局が商標関連事務を管理しており、公式言語はマレー語です。マレーシアの商標登録は「先使用主義」を採用しており、商標の専用権は法的に登録しなければなりません。
マレーシアは「パリ条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、2019年12月27日に「マドリッド協定議定書」に加入しました。そのため、商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができ、商標出願は一表多類を受け付けます。
マレーシアはニース区分第11版の商品および役務の記述を採用しており、商標登録は商品/役務区分ごとに出願します(1~34類は商品、35~45類は役務)。
マレーシアでは、文字、名称、図形、色彩、文字、数字、色彩の組み合わせ、立体形状、音声などが商標として登録可能な要素です。出願人がマレーシアに居住していない場合、本国の専門代理人を委託する必要があります。
マレーシアは国際ニース区分第11版の商品およびサービスの記述を採用しており、商標登録は商品/役務区分ごとに出願します(1~34類は商品、35~45類は役務)。
マレーシアは「パリ条約」の締約国であり、出願人の原属国がパリ条約締約国で、マレーシアでの商標登録出願が原属国での初回出願の6か月以内である場合、優先権を主張することができます。
方式審査(出願要求と区分情報が規定に適合しているかどうか)と実体審査(識別力、類似商標などを含む)を経て、合格すると公告されます。
マレーシアの商標公告日から2か月間が異議期間で、公告期間内に異議が提出されなかった場合、または異議が成立しなかった場合、商標は登録が承認され、登録証が発行されます。順調な場合、マレーシアの商標登録には約1年半かかります。途中で拒絶または異議が発生した場合、時間は大幅に延長されます。
マレーシアの商標登録の有効期間は、出願日から起算して10年間です。商標法では、有効期限満了日の6か月前に更新手続きを行うことができ、延長期間は6か月です。延長期間満了後にまだ更新されていない場合、延長期間満了日から6か月以内に商標権を回復することができます。更新の有効期間は10年間です。