レバノンの商標に関する法的根拠は、レバノン商業および工業財産法です。1924年1月17日に公布された第2385号決議が、1946年1月31日の法律、1983年2月23日の第245号法令、1939年7月19日の第152/L R号法律によって改正されています。
ニース区分第11版を採用しています。
商標が特定の商品(例えばビール、アルコール飲料、豚肉など)に対してどのような範囲でカバーするかについての制限はありません。
識別性があり、かつ図形的方式で表現できる標識はすべて商標として登録可能です。例えば、単語、識別力のある名称、頭文字の略称、文字、数字、図案、徽章、色彩、立体形状および上記の標識の任意の組み合わせなどです。 登録可能な商標の種類には、商業および工業マーク、サービスマーク、集団マークが含まれます。
レバノンの商標登録システムは存証システムであり、登録プロセスに異議期はありません。商標登録後、関連する法院で取消訴訟を提起することができます。
商標登録の有効期間は、登録日から15年間で、15年ごとに更新することができます。
レバノンは以下の国際組織の締約国です:パリ保護工業財産条約、商品の虚偽または誤解を招く原産地表示を防止するためのマドリッド協定(ロンドン法)、国際商品およびサービス区分のためのニース協定。商標保護は登録によって取得されます。