レバノン

レバノンの商標に関する法的根拠は、レバノン商業および工業財産法です。1924年1月17日に公布された第2385号決議が、1946年1月31日の法律、1983年2月23日の第245号法令、1939年7月19日の第152/L R号法律によって改正されています。

サービス範囲

filtrate

区分

ニース区分第11版を採用しています。
商標が特定の商品(例えばビール、アルコール飲料、豚肉など)に対してどのような範囲でカバーするかについての制限はありません。

登録可能な商標

識別性があり、かつ図形的方式で表現できる標識はすべて商標として登録可能です。例えば、単語、識別力のある名称、頭文字の略称、文字、数字、図案、徽章、色彩、立体形状および上記の標識の任意の組み合わせなどです。 登録可能な商標の種類には、商業および工業マーク、サービスマーク、集団マークが含まれます。

登録手続き

  • 願書はレバノン知的財産保護局に提出します。
  • 出願範囲:1件の出願には任意の数の区分の商品および/または役務を含めることができますが、各区分ごとに別途公式料金を支払う必要があります。
  • 代理人:外国出願人は現地代理人を通じて出願する必要があります。
  • 委任状:レバノン領事館の認証を受けた委任状が必要です。
  • 言語:アラビア語、英語、フランス語以外の言語/文字を含む出願は、宣誓翻訳者による公式なアラビア語翻訳を提供する必要があります。
  • 審査手続き:出願手続きには、方式審査、識別力審査、公序良俗に違反しているかどうか、国内外の勲章を表しているかどうかの審査、および先行商標との一致性検索が含まれます。ただし、商標局は相対的理由に基づいて出願を拒否することはないかもしれません。
  • 最初の出願から登録または最初の公式審査意見までの処理時間は約2週間です。商標が受け付けられると、登録および公告料金の支払い通知が発行されます。
  • 登録:登録料金の支払い領収書をレバノン知的財産保護局に返送した後、商標は登録されたと見なされます。したがって、出願人または代理人は商標の登録番号と日付を受け取ります。
  • 公告:登録後、商標は3〜4か月間オフィシャル・ガゼットに掲載されます。

異議

レバノンの商標登録システムは存証システムであり、登録プロセスに異議期はありません。商標登録後、関連する法院で取消訴訟を提起することができます。

商標の有効期間

商標登録の有効期間は、登録日から15年間で、15年ごとに更新することができます。

国際組織への加盟

レバノンは以下の国際組織の締約国です:パリ保護工業財産条約、商品の虚偽または誤解を招く原産地表示を防止するためのマドリッド協定(ロンドン法)、国際商品およびサービス区分のためのニース協定。商標保護は登録によって取得されます。