ラオスにおける商標登録の申請は科学技術省(MOST)を通じて行われます。また、「ニース商品と役務区分協定」に記載されている1つまたは複数の商品または役務区分について出願することができます(ラオスは「ニース協定」の署名国ではありませんが、ラオスの商標登録では同協定で規定された同じ商品と役務区分を使用しています)。商標出願は英語とラオス語で行う必要があります。
商標登録の出願は科学技術省(MOST)を通じて行われ、同省では「ニース商品と役務区分協定」に記載されている1つまたは複数の商品または役務について出願することができます(ラオスは「ニース協定」の署名国ではありませんが、ラオスの商標登録では同協定で規定された同じ商品と役務区分を使用しています)。商標出願は英語とラオス語で行う必要があります。商標出願には以下の情報/書類を提出する必要があります:
ラオスでは商標に先願主義を適用しています。また、商標出願についても同様の優先権要求が適用されます。出願人が外国出願から優先権を主張したい場合、国内出願は外国出願の出願日から6か月以内に科学技術省に提出する必要があります。
いかなる個人、法人または組織も商標証書を申請することができます。ただし、外国に居住する個人、法人または組織は、ラオスの権限を与えられた代表者(つまり知的財産代理人)によって代理されなければなりません。
商標の保護は出願日から10年間続き、最初の10年間が終了した時点で、商標はさらに更新することができ、每回の更新期間は10年間です。更新料が適用され、10年分の料金を事前に支払う必要があります。