キルギスの現行商標法は、1998年1月14日に公布され、同年1月28日に施行された「キルギスタン商標、役務商標及び原産地名称法」です。この法律は2003年2月27日と2014年2月6日に2回改正されています。キルギスは「先願主義」を採用しています。キルギスは「WIPO条約」「TRIPS協定」「パリ条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」および「マドリッド議定書」にも加入しているため、キルギスの商標登録は「単国登録(国内登録)」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
申請原則
「申請在先原則」が採用されています。
商標区分
キルギスの商標はニース区分を採用しており、一表多類出願を受け付けています。商標として登録可能な要素には、文字、名称、図形、立体標識、色彩の組み合わせ、スローガン、動的図形などがあります。ただし、立体標識と色彩の組み合わせは特定の要件を満たす必要があります。
キルギスにおける商標登録の有効期間は10年で、申請日から起算されます。
毎回の更新期間は10年間です。
更新出願は、有効期限満了前12か月以内に提出することができ、有効期限満了後6か月の延長期間(宽展期)内にも提出可能ですが、延長料金が必要です。延長期間後には商標を回復することはできません。
登録商標が連続して3年間使用されていない場合、取消される可能性があります。
キルギスは「WIPO条約」「TRIPS協定」「パリ条約」「ニース協定」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」および「マドリッド議定書」にも加入しているため、「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で商標登録を行うことができます。