クウェート特許局の公式言語はアラビア語であり、クウェートは多区分出願を受け付けず、各区分ごとに個別に出願する必要があります。
クウェートは「ニース協定」に規定された商標登録用国際商品および役務区分に従っています。商標法では、第32類および第33類のアルコール飲料、第29類の豚肉は保護されません。第33類は完全に廃止され、タバコ製品に関する国際第34類が復活しました。各商品および役務区分ごとに個別に出願する必要があります。
クウェートは「パリ条約」などの関連国際条約の締約国です。出願人が他の「パリ条約」締約国で商標出願を行った場合、6か月以内にクウェートで同じ商標の出願を行い、優先権を主張することができます。この場合、出願日は最初の出願日とみなされます。
商標出願が提出された後、その登録性が審査されます。商標登録局が商標を拒否した場合、出願人は正式な通知を受けた日から60日以内に法院に上訴することができます。
商標登録局が受理した商標出願は、商標登録局の公式ウェブサイトに公布されます。いかなる利害関係者も60日以内に異議を提出することができます。商標登録異議声明は、商標登録局の公式ウェブサイトが関連通知を発表した日から60日以内に商標登録局に提出する必要があります。
異議声明に対し、出願人は商標出願の有効性を維持するために、60日以内に反論声明を提出する必要があります。
異議が提出されたすべての商標出願は、商標登録局が裁定を下すか法院がいずれかの当事者に有利な判決を下す、または双方が友好的な和解に達するまではペンディング状態にあります。異議がなければ、商標登録局の公式ウェブサイトに電子登録証書が発行されます。
クウェートの商標公告異議期間は60日間です。
商標登録の有効期間は、出願日から10年間で、商標保護期間の最後の1年以内に更新出願を行うことができ、更新期間も10年間です。
商標法では、商標登録の更新が期限を過ぎた場合、6か月の延長期間が与えられますが、延滞料金を支払う必要があります。