カザフスタン

カザフスタンでは、商標事務はカザフスタン商標局が一元的に管理しており、公式言語はカザフ語です。カザフスタンの商標登録は「先願主義」を採用していますが、場合によっては「先使用」に基づいて商標権を主張することもできます。カザフスタンは「TRIPS協定」「パリ条約」「ニース協定」「WIPO条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」および「マドリッド議定書」にも加入しているため、商標出願は「単国出願」または「マドリッド国際出願」の方法で行うことができます。

サービス範囲

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商標出願

カザフスタンにおける商標出願の主要な流れは、出願、受理、公告、審査、承認、登録証発行、公告が含まれます。カザフスタン商標庁は、出願提出後約1ヶ月で方式審査を完了します。方式審査を通過した商標は公告され、利害関係者は公告の日から実体審査終了までの期間に、書面による異議を提出することができます。審査を通過すると登録が承認され登録証が発行されます。審査を通過しなかった場合には拒絶通知書が発行され、出願人は通知書で定められた期限内に回答を行う必要があります。順調な場合、カザフスタンでの商標登録には約1年を要します。

現在、カザフスタンには完全な異議申立手続きは設けられていませんが、商標審査において、誰でも商標登録に対して異議を申し立てることができます。商標の登録が承認された後、登録商標が自分の権利利益を侵害していると考えるいかなる主体も、無効審判または取消しを通じて商標権利を守ることができます。

商標維持管理

カザフスタンにおける登録商標の有効期間は、出願日から起算して10年間です。有効期間満了前12ヶ月以内に更新手続きを行うことができ、6ヶ月の延長期間が設けられています。更新後の有効期間も10年間です。延長期間経過後、商標は回復できません。

既に登録された商標に対する無効審判または取消しは、主に以下の理由に基づいて行うことができます:

  • 先願商標との抵触(例:先行登録商標を所有している)
  • 悪意出願
  • 馳名商標
  • その他の先行権利との抵触(例:商号権、意匠権、著作権、氏名権など)
  • 識別力の欠如
  • 記述的な商標
  • 業界で通用する名称または用語
  • 不良の影響を生じるもの
  • 地理的表示

登録商標が本国において連続3年間、不可抗力の情形を除き、使用されていない場合、誰でもその取消しを申請することができます。