ヨルダンの法的根拠は1999年に改正された商標法であり、1952年に公布された元の第33号法と一緒に読み、一体とみなされます。ヨルダン商標法の最新の改正日は2008年です。商標保護は登録によって取得されます。紛争案件の場合、権利は最初の使用ではなく最初の登録に適用されます。
商標として登録できるのは、すべて識別力があり、図形化して表現できる標識で、例えば単語、名称、頭文字の略称、文字、数字、図形、徽章、色彩の組み合わせまたは陰影、および上記の標識の任意の組み合わせがあります。 登録可能な商標の種類には、商品商標、役務商標、集団商標、証明商標、商号および企業名が含まれます。
異議期間:異議期間は商標出願公告日から3か月です。外国の異議者は現地の代理人を通じて異議を申し立てる必要があります。商標登録に対する異議は、公告日から3か月以内に弁護士を通じて登録所に提出する必要があります。
異議処理:登録所で異議案件が解決されない場合、またはいずれかの当事者が登録所の決定に対して上訴した場合、その異議案件は行政法院および高等行政法院に提出されます。異議がなかった場合、関連登録証書が発行されます。
商標登録の有効期間は、出願日または優先権日から10年間です。登録は10年ごとに更新することができます。
商標出願の公式料金は、各区分ごとに100ヨルダン・ディナールで、区分を1つ追加するごとに100ヨルダン・ディナールです。
公告料は50ヨルダン・ディナールで、公式登録料は300ヨルダン・ディナールです。