ヨルダン

ヨルダンの法的根拠は1999年に改正された商標法であり、1952年に公布された元の第33号法と一緒に読み、一体とみなされます。ヨルダン商標法の最新の改正日は2008年です。商標保護は登録によって取得されます。紛争案件の場合、権利は最初の使用ではなく最初の登録に適用されます。

サービス範囲

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商標として登録できるのは、すべて識別力があり、図形化して表現できる標識で、例えば単語、名称、頭文字の略称、文字、数字、図形、徽章、色彩の組み合わせまたは陰影、および上記の標識の任意の組み合わせがあります。 登録可能な商標の種類には、商品商標、役務商標、集団商標、証明商標、商号および企業名が含まれます。

登録手続き

  • 出願提出:出願は商標局に提出されます。
  • 出願区分:ヨルダン商標法の規定によれば、各区分ごとに個別の出願を提出する必要があります。
  • 代理人:外国出願人は現地の代理人を通じて出願する必要があります。ヨルダン領事館の認証を受けた委任状が必要です。外国出願人は自国での商標登録を必要としません。
  • 審査内容:出願手続きには、方式審査、実体審査、識別力審査および既存の商標と商号の検索が含まれます。実際には、ドメイン名、著名商標および商標が商標法の規定に適合しているかどうかも検索されます。審査で識別力が認められなかった標識であっても、長期間の使用によって識別力を獲得した場合、または実体審査制度を実施している国で外国登録を取得した場合は、登録することもできます。
  • 処理時間:最初の出願から登録までの処理時間は約14 - 15か月、または最初の公式審査意見の発行時間は最初の出願後約7 - 8か月です。
  • 公告と登録:審査に通過した後、商標出願は受け入れられ、その後公式公报に公布されます。

異議

異議期間:異議期間は商標出願公告日から3か月です。外国の異議者は現地の代理人を通じて異議を申し立てる必要があります。商標登録に対する異議は、公告日から3か月以内に弁護士を通じて登録所に提出する必要があります。
異議処理:登録所で異議案件が解決されない場合、またはいずれかの当事者が登録所の決定に対して上訴した場合、その異議案件は行政法院および高等行政法院に提出されます。異議がなかった場合、関連登録証書が発行されます。

商標の有効期間

商標登録の有効期間は、出願日または優先権日から10年間です。登録は10年ごとに更新することができます。

商標出願料

商標出願の公式料金は、各区分ごとに100ヨルダン・ディナールで、区分を1つ追加するごとに100ヨルダン・ディナールです。
公告料は50ヨルダン・ディナールで、公式登録料は300ヨルダン・ディナールです。