日本

日本における現行の商標に関する法的根拠は、1959年4月13日に公布された第127号法律「商標法」であり、商標登録の条件、手続き、および登録商標の保護範囲を定めています。もう一つの重要な商標管理関連法として、「不正競争防止法」があり、これは登録されていないが、実際の使用により一定の信用を獲得した商標に対しても保護を提供しています。

日本の商標関連事務の主管機関は、日本特许庁(JPO:Japan Patent Office)です。JPOは、経済産業省の下部機関である政府機関であり、特許、実用新案、意匠、商標の出願、審査、登録を担当し、工業所有権(知的財産)に関する施策の企画、特許などの工業所有権制度の審査、中小企業や大学による工業所有権の活用支援、工業所有権に関する情報提供、国際調整および発展途上国との協力の推進も担当しています。

サービス範囲

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日本はリスボン条約、パリ条約、ニース協定、WIPO条約(WIPO Convention)、商標法条約の国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」のメンバー国でもあります。そのため、日本では商標登録を「単国登録」方式または「マドリッド国際登録」方式のいずれかで行うことが可能です。

商標保護の原則

  • 登録原則:日本の商標保護は登録に基づいており、日本特许庁により登録された商標のみが法的保護を受けます。未登録商標は通常、法的保護を受けません。ただし、「馳名商標」と認定された場合を除きます。
  • 先願主義:日本では先願主義が採用されており、商標権は最も早く登録出願を行った出願人に帰属します。商標権の衝突を回避するのに役立ちます。

商標区分と保護範囲

日本特许庁は、「ニース区分第11版」に基づく商品・役務の記述を採用しており、一表多類出願(1枚の出願書で複数区分をまとめて出願)を受け付けています。日本では、文字、名称、図形、立体標識(3Dマーク)、色彩の組み合わせ、スローガン、音声、ホログラム(全息図)、動的図形(動画など)、香り(气味)、位置商標も保護対象とされます。

商標登録出願に必要な資料及び書類

日本に居住していない出願人の場合、直接日本特许庁のウェブサイトから出願することが可能ですが、その国の通信先住所を必ず提供する必要があります。必要な出願書類は以下の通りです:

  • 商標図;
  • 具体的な区分および商品/役務項目 (1つの区分における商品/役務の該当サブクラスが23を超える場合は、実際の使用証拠または使用意向説明書が必要);
  • 出願人の名義および住所;
  • 優先権を主張する場合、優先権証明書類の原本および日本語訳。

商標出願の流れと所要時間

日本の商標登録手続きの主な流れは以下の通りです:出願 → 受理 → 審査 → 承認 → 発行 → 公告。

具体的な手順:

  • 出願:出願人が日本特许庁に商標出願を行う;
  • 方式審査:特许庁が出願書類の完全性を確認;
  • 実体審査:商標が登録要件(例:識別性、既存商標との衝突など)を満たしているかを審査;
  • 登録承認及び公告:商標出願が承認されると、関連登録料を支払う必要があります。支払い後、商標は登録され、商標権は登録日から効力を発生します。登録済み商標権については、JPOが商標公報に公告し、その後電子証明書が交付されます。公告後2か月間は、誰でも登録商標に対して異議を申し立て、理由と証拠を提出することができます。

通常、商標登録手続き全体は10~12か月で完了しますが、審査の複雑性や異議の有無により、所要時間が延長される場合があります。

 

商標保護期限と更新

日本で登録された商標の保護期間は10年間です。更新は商標の有効期限満了前に申請可能で、毎回の更新期間も10年間です。更新は、商標の有効期限が切れる前に申請可能です。延長期間は、有効期限満了後6か月あります。延長期間内に更新が行われなかった場合、商標は失効します。

不使用取消制度

日本の「商標法」に基づき、登録商標が日本国内で連続して3年間実際に使用されていない場合、第三者は日本特许庁に対して当該商標の登録を取り消すよう申請することができます。