日本における現行の商標に関する法的根拠は、1959年4月13日に公布された第127号法律「商標法」であり、商標登録の条件、手続き、および登録商標の保護範囲を定めています。もう一つの重要な商標管理関連法として、「不正競争防止法」があり、これは登録されていないが、実際の使用により一定の信用を獲得した商標に対しても保護を提供しています。
日本の商標関連事務の主管機関は、日本特许庁(JPO:Japan Patent Office)です。JPOは、経済産業省の下部機関である政府機関であり、特許、実用新案、意匠、商標の出願、審査、登録を担当し、工業所有権(知的財産)に関する施策の企画、特許などの工業所有権制度の審査、中小企業や大学による工業所有権の活用支援、工業所有権に関する情報提供、国際調整および発展途上国との協力の推進も担当しています。
日本はリスボン条約、パリ条約、ニース協定、WIPO条約(WIPO Convention)、商標法条約の国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド議定書」のメンバー国でもあります。そのため、日本では商標登録を「単国登録」方式または「マドリッド国際登録」方式のいずれかで行うことが可能です。
日本特许庁は、「ニース区分第11版」に基づく商品・役務の記述を採用しており、一表多類出願(1枚の出願書で複数区分をまとめて出願)を受け付けています。日本では、文字、名称、図形、立体標識(3Dマーク)、色彩の組み合わせ、スローガン、音声、ホログラム(全息図)、動的図形(動画など)、香り(气味)、位置商標も保護対象とされます。
日本に居住していない出願人の場合、直接日本特许庁のウェブサイトから出願することが可能ですが、その国の通信先住所を必ず提供する必要があります。必要な出願書類は以下の通りです:
日本の商標登録手続きの主な流れは以下の通りです:出願 → 受理 → 審査 → 承認 → 発行 → 公告。
具体的な手順:
通常、商標登録手続き全体は10~12か月で完了しますが、審査の複雑性や異議の有無により、所要時間が延長される場合があります。
日本で登録された商標の保護期間は10年間です。更新は商標の有効期限満了前に申請可能で、毎回の更新期間も10年間です。更新は、商標の有効期限が切れる前に申請可能です。延長期間は、有効期限満了後6か月あります。延長期間内に更新が行われなかった場合、商標は失効します。
日本の「商標法」に基づき、登録商標が日本国内で連続して3年間実際に使用されていない場合、第三者は日本特许庁に対して当該商標の登録を取り消すよう申請することができます。