インドネシア

インドネシアの現行商標法規は、主に2016年11月28日に改正された「商標法」に基づいています。 商標登録は必須ではありませんが、商標を保護し、または更新するためには、法に基づいて登録を行わなければなりません。インドネシアの商標登録は「先願主義」を採用しており、拒絶や異議などの状況が発生しない場合、先に出願された商標が登録を承認されます。

 

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インドネシアの商標制度は、「商標法」(2016年法律第20号)を中核とし、「パリ条約」や「ニース協定」などの国際条約に従っています。2024年、インドネシアは商標法に対していくつかの重要な改正を行いました。主な内容は以下の通りです:

商標保護の範囲を、立体商標、音声商標、ホログラム、色彩の組み合わせなどの非伝統的商標に拡大し、「商標法シンガポール条約」の基準に整合しました。

審査流れを「公告前の実体審査」から「実体審査前の公告」に変更し、公告期間を2ヶ月に短縮。この期間中に異議を申し立てる必要があります。

登録期間を短縮し、目標として異議がない場合の登録時間を18-24ヶ月から11ヶ月に短縮、実体審査期間は150営業日に設定。

マドリッド体系を導入し、「マドリッド議定書」を通じた国際商標登録を支持、クロスボーダー出願手続きを簡素化。

馳名商標の認定基準(市場認知度、使用継続期間、広告投資などの要素を含む)を明確化。馳名商標に基づく異議により、非類似の区分であっても出願を拒絶可能に。

商標出願

商標出願に必要な書類は以下の通りです:

  • 商標図
  • 委任状
  • 出願人が商標の実際の所有者であることを確認する宣言書

優先権を主張する場合、出願時に優先権声明書の提出が必要です。なお、出願は原属国での最初の出願受理日から6ヶ月以内に提出しなければなりません。商標登願は、知的財産総局のウェブサイトを通じてオンラインで提出されます。

商標出願の流れ

順調な場合、実際の出願流れは10-12ヶ月で完了することがあります。インドネシアでの商標登録後、有効期間は出願日から10年間で、更新が可能です。

商標維持管理

第三者は、他人の商標出願の2ヶ月の公告期間中に異議を申し立てることができます。異議は、十分な理由を説明し、証明書類を添付した書面を以って知的財産総局に提出する必要があります。

無効審判の手続きは商事裁判所への提訴によって行われます。十分な証拠を提供することに加え、出願人は公証および認証/アポスティーユを受けた委任状を提供する必要があります。無効審判訴訟を提起する理由には、係争商標が出願人の商標と類似していること、または登録出願に悪意が存在することが含まれます。

商標権侵害への対応

一般的な権利行使方法には、侵害者に対して警告書を送付し、商標の使用停止または商標出願の取下げ要求が含まれます。厳格な規定はありませんが、7日以内に3回に分けて警告書を送付することが推奨されます。要求が満たされない場合、権利者は刑事訴訟または無効審判訴訟を提起することができます。