香港

中国香港特別行政区は、中国の重要な玄関口であり、優れた地理的位置と自由な経済政策により、国際貿易と金融の分野で重要な地位を占めています。知的財産権保護の仕組みが整っており、企業が国際市場を開拓するのに理想的な地域です。

サービス範囲

filtrate

法的枠組みと主管機関

香港における現行の商標関連法令は、主に2003年4月4日に施行された「商標条例(第559章)」および「商標規則(第559A章)」に基づいています。

主管機関は香港知的財産署(HKIPD)であり、商標に関する事務を管理しています。

区分

香港では、「ニース区分(第12版)」を採用しており、商標登録は45の区分(34類:商品、11類:役務)に区分されています。
商標の保護範囲は、登録が認められたカ区分および指定された商品・役務に限定されます。

加盟している国際条約

パリ条約
TRIPS協定
ニース協定
香港・ニュージーランド緊密経済貿易協力協定

公約優先権

出願人が、香港で商標を出願する6か月以内に、同一の商品または役務について、パリ条約加盟国またはWTO加盟国において商標登録出願を行っていた場合、香港における出願にも優先権を主張することができます。例えば、中国本土で既に商標が登録されている企業が、その後6か月以内に香港で同一商標を出願する場合、優先権に基づき登録を行うことが可能です。

審査手続き

  • 出願:出願人は香港知的財産署商標登録課に出願書類を提出します。
  • 方式審査:提出された書類に不備(例:不鮮明な資料など)がないかを確認します。
  • 実体審査:商標記録を調査し、既存の商標と類似していないか、「商標条例」に適合しているか(例:識別性があるか、使用禁止条項に違反していないか)を審査します。
  • 要件を満たしていない場合、審査主任は異議を出し、出願人は6か月以内(延長可)に回答・対応を行う必要があります。商標登録課は通常、対応のヒントを提示します。
  • 公告:商標登録課が出願を承認した後、香港知的財産公報において公告されます。

異議と登録

商標が公告された後3か月以内に、誰でも商標登録処長に対して異議を申し立てることができます。香港の法律に基づき、出願人は商標を撤回するか、異議に対して陳述を行うことができます。陳述後、登録処は双方の証拠を収集し、聴聞会を開催して最終的な裁定を下します。また、既に登録された商標であっても、異議申立人が3か月以内に異議を提出できなかった場合でも、その後商標登録処長または法院に対して異議を申し立て、商標登録の有効性を法的に争うことが可能です。

商標登録処長が商標の登録を承認した後、当該商標の詳細は登録記録簿に記載され、出願人には登録証明書が発行されます。また、香港知的財産公報に登録公告が掲載されます。登録日は出願日に遡って認定され、つまり、出願日から登録商標権が発生することになります。

期限と更新

登録商標の有効期間は10年であり、期满後に更新を申請することができ、更新ごとの有効期間も10年です。
更新申請は、商標の有効期限が切れる6か月前までに提出する必要があります。
延長期間は6か月あります。
延長期間の終了日までに更新が行われなかった場合でも、 回復申請を延長期間後6か月以内に提出することで、商標権を回復することが可能です。

不使用取消制度

香港の関連法規に基づき、商標が登録後、現地で実際に使用されていない状態が連続して3年間続いた場合、第三人(他人)は当該商標の登録に対して「不使用取消」を申し立てる権利があります。