グルジアの現行商標法は「グルジア商標法」です。グルジアは「パリ条約」および「貿易関連の知的財産に関する協定(TRIPS協定)」の加盟国です。同法によれば、商標が登録日から連続して5年間積極的に使用されていない場合、いかなる第三者も関連部門に取り消し申請を提出することができます。
グルジアは「ニース協定」に規定された商標登録用商品および役務の国際区分(第11版)に従っています。
グルジアは「パリ条約」の加盟国です。優先権は、出願日から6か月以内に、いかなるパリ条約加盟国においても主張することができます。
出願手続きが完了した後、3 - 4か月以内に出願を受領した正式な通知が発行されます。その後、商標は実体審査を受け、審査期間は約8 - 10か月です。商標が保護要件を満たしている場合、商標局は授権決定を発表し、公告します。第三者は、公告日から3か月以内に商標登録決定に対して異議を提出することができます。3か月後、異議がなければ、登録料の支払い通知が発行されます。規定の登録料を納付した後、2 - 4か月以内に登録証が発行されます。商標登録手続きには約16 - 24か月かかります。
第三者は、公告日から3か月以内に商標登録決定に対して異議を提出することができます。
商標登録の有効期間は、登録日から10年間です。更新は可能で、每回の更新期間も10年間です。
更新申請は、有効期限満了前1年以内に提出することができます。商標法によれば、商標更新の延長期間は6か月で、延長期間を過ぎると罰金が科されます。