キプロスの商標制度は「商標法(第268章)」を核心とし、「パリ条約」「TRIPS協定」「ニース協定」などの国際条約に従っています。2020年6月12日、同国は「商標法(修正案)」を通過させ、「2015年欧州連合商標指令」を国内法に転換し、近代的な商業ニーズに適応させました。
登録可能な要素
文字、図形、文字、数字、色彩、形状、音声、動的商標などの非伝統的な種類が含まれます。
区分基準
「ニース区分」体系を採用しており、商品または役務区分(全45類)を明確に指定する必要があります。
出願書類
代理要件
キプロスの居住者でない場合、現地の弁護士を通じて出願する必要があり、TM2フォーム及び委任状を提供する必要があります。
商標調査
キプロス知的財産局(CIPR)のデータベースを通じて、先行商標を確認します。
出願提出
CIPRのオンラインシステムを通じて出願し、費用(基本料金は約850ユーロ/類)を納付します。
審査段階
方式審査(1 - 2 週間):書類の完全性及びフォーマットをチェックします。
実体審査(3 - 6 か月):識別力、既存の権利との衝突などを評価します。
公告と異議
審査に合格すれば3か月間公告され、第三者が異議を提出することができます。異議が成立した場合は、協議または商標の修正が必要です。
承認登録
異議がなかった場合または異議が成立しなかった場合、約1 - 2か月後に登録証が発行され、有効期間は出願日から10年間です。
使用義務
登録後、連続して5年間キプロスで実際に使用されていない場合、取り消される可能性があります。使用証拠(例えば販売記録、広告資料)を保存する必要があります。
更新手続き
有効期限満了前6か月以内に更新手続きを申請し、延長期間は6か月です。每回の更新費用は約850ユーロ/類です。
変更と譲渡
CIPRに変更または譲渡の申請を提出し、関連費用を納付する必要があります。