中国

中国における知的財産権の法的枠組み。中国は、特許、商標、著作権、営業秘密などの主要分野をカバーし、比較的整った知的財産権の法的体系を確立しています。近年、技術革新とデジタル経済の発展に伴い、知的財産権は商業活動においてますます重要な役割を果たしています。中国政府は、執行力を継続的に強化し、審判メカニズムを最適化し、知的財産権保護の基準を国際基準に合わせて引き上げ、権利者に対してより透明、効率的、かつ公正な保護環境を提供しています。

サービス範囲

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中国の商標制度は、中国の知的財産権法律体系の重要な構成部分であり、その主な目的は、商標権を保護し、公平な競争を促進し、消費者の合法的な権益を保護することです。

法的枠組みと主管機関

中国の商標制度の主要な法的根拠は、「中華人民共和国商標法」(以下、「商標法」という)およびその実施条例です。「商標法」は1982年に初めて公布され、複数回の改正を経て、最新の改正は2019年に完了し、国内外の経済発展のニーズに適応しました。

主管機関は、中国国家知的財産局商標局(CNIPA)であり、商標の登録、審査、管理および紛争処理を担当しています。

加盟している国際条約

中国は、複数の国際知的財産権条約の加盟国であり、これらの条約は国際的な商標保護の法的枠組みと協力メカニズムを提供しています。主な条約は以下のとおりです:

  • 「工業所有権の保護に関するパリ条約」
  • 「マドリッド協定」
  • 「マドリッド議定書」
  • 「ニース協定」

商標の保護原則

  • 登録原則
    中国「商標法」第3条によると、「商標局により承認された商標は登録商標となり、商標登録者は商標専用権を享有し、法律の保護を受ける。」未登録の商標は、法律の保護を受けません。ただし、特定の状況下で「馳名商標」と認定された場合を除きます。登録商標の所有者は、許可なく商標を使用する行為に対して侵害訴訟を提起し、損害賠償を請求することができます。他人が悪意を持って同一または類似の商標を登録した場合、先行商標権者は公告期間内に異議を申し立てる権利があります。悪意登録行為に対しては、関連法規に基づき「不正競争防止法」により処理されます。
     
  • 先願主義
    中国「商標法」第30条によると、2名以上の商標登録申請者が同一または類似の商品に対して同一または類似の商標を出願した場合、商標局は出願の早い順に商標を初步審定し、公告します。同原則は、最も早く出願を行った商標権利者を保護し、商標権の衝突を回避することを目的としています。

商標の区分と保護範囲

中国は「ニース区分(Nice Classification)」を採用しており、商標は45区分に区分されています。そのうち、34類は商品商標、11類は役務商標です。出願者は、商品または役務の具体的な区分に基づいて出願を行う必要があります。

自然人、法人、またはその他の組織の商品/役務を他人の商品と区別できる任意の標識(文字、図形、字母、数字、立体標識、色彩の組み合わせ、音声など、およびそれらの要素の組み合わせ)は、商標として登録出願が可能です。また、証明商標、団体商標などの特殊な商標も、中国の商標法により保護されています。

商標登録出願に必要な資料および書類

  • 出願者の氏名、住所および国籍/会社の名称、登録住所および国
  • 鮮明な商標図
  • 出願者の主体資格証明資料(会社の場合は登録証書または営業許可証、自然人の場合は身分証またはパスポート)
  • 出願対象商標の説明
  • 出願者の連絡先(外国/香港・マカオ・台湾の申出願者は、中国大陸内の受取人を指定し、商標局の法的文書を受け取る必要があります)
  • 代理委任状(代理機関による出願の場合)
  • 優先権声明(優先権を主張する場合)

商標出願の流れと所要時間

  • 出願の提出:出願者は商標局に出願書類を提出します。
  • 方式審査:商標局は出願書類の方式審査を行い、書類の完全性を確認します。
  • 実体審査:商標が登録条件を満たしているか、既存の商標と類似していないかを審査します。
  • 初步審定と公告:審査に合格した商標は、商標公告において3か月間公示され、その期間中に誰でも異議を申し立てることができます。
  • 登録承認:異議がなかった場合、または異議が成立しなかった場合、商標局は登録を承認し、商標登録証が発行されます。

出願が順調に進んだ場合、商標局が出願を受理してから商標登録を承認するまでに約12〜18か月かかります。中国で商標登録出願を提出してから、商標局が初步審定公告を発表するまでに通常約9〜12か月かかります。公告期間は3か月間で、登録証は公告期間終了後約1〜2か月以内に発行されます。

商標保護期限と更新

登録商標の有効期間は10年であり、有効期間満了後に更新を申請することができます。更新申請は、商標の有効期限が切れる12か月前までに提出する必要があります。延長期間は6か月あります。延長期間の終了日までに更新が行われなかった場合、当該商標は失効し、商標権は復旧できません。

不使用取消制度

登録商標が少なくとも3年間連続して、その商標の所有者または被権利者が、中国国内において、当該商標が登録された商品または役務について、使用していない場合、如何なる者でも、当該商標の登録を取り消すよう申請する権利があります。