カンボジアでは、商標登録出願は商務省の知的財産局(DIP)に提出されます。カンボジアは多区分商標登録出願を認めておらず、各商標は1区分の商品/役務のみをカバーできます。
カンボジアは「商標、商号及び不正競争行為のための国際区分に関する商品及び役務の国際区分に関する条約(ニース協定)」や「商標の図形要素の国際区分の確立に関する条約(ウィーン協定)」に署名していませんが、これら2つの区分システムを採用しています。
一般的に、少数の区分(例えば、第25類_服装、靴類、頭飾)を除き、区分タイトルは受け付けられません。商標が視覚化された要素/装置を含む、または構成される場合、商標出願にはウィーン区分を提供する必要があります。同様に、商標が非ラテン文字で構成されている、または非ラテン文字を含む場合、音訳と意味も提供する必要があります。
2001年12月6日に国民議会で承認された「カンボジア王国商標、商号及び不正競争行為法」。
2006年7月12日の「商標、商号及び不公平競争行為法の実施に関する二次法令」。
出願方法
商標登録出願は商務省の知的財産局(DIP)に提出します。
区分について
カンボジアは多区分商標登録出願を認めておらず、各商標は1つの区分の商品/役務のみをカバーできます。ニース協定やウィーン協定には署名していませんが、これらの区分システムを採用しています。
その他の要件
一般的に、少数の区分(例:第25類_服装、靴類、頭飾)を除き、区分タイトルは受け付けられません。商標が視覚化された要素/装置を含む、または構成される場合、商標出願にはウィーン区分を提供する必要があります。同様に、商商标が非ラテン文字で構成されている、または非ラテン文字を含む場合、音訳と意味も提供する必要があります。
書類の記録
登録登録員は、各出願書類に実際の受領日と、KH文字、斜体で少なくとも5桁の数字で構成されるシリアル出願番号、および出願を受領した年の最後の2桁の数字を記載する必要があります。もし、何らかの修正またはその他の後で提出された書類が異なる日に受領された場合、書記官はこれらの書類を実際に受領した日を記載する必要があります。
審査手続き
方式審査と実体審査は順番に行われます。
方式審査
知的財産局が商標出願を方式審査する際、形式欠陥通知書を発行することができます(2006年7月12日の第46号二次法令第17条「出願の反対または条件付き受諾と聴聞」を参照)。この場合、出願人は通知を受領した日から45日以内に知的財産局に書面で回答または聴聞を申請する必要があります。出願人がこの通知に従わない場合、商標出願は撤回されたと見なされます。
実体審査
知的財産局が商標出願を受諾したが、修正、変更、附加条件、免責声明(商標の任意の要素に関する)、制限またはその他の条件が必要な場合、知的財産局は出願人に決定を発行します。出願人が修正、変更、免責声明、制限またはその他の条件に異議がある場合、出願人は保護署の決定/通知を受領した日から60日以内に聴聞を申請または書面で意見を提出する必要があります。出願人がこれらの修正、変更、免責声明、制限またはその他の条件に異議がない場合、出願人はDIPに書面で通知し、それに応じて出願を修正する必要があります。出願人が回答を提出しない場合、出願人は出願を放棄したと見なされます。
知的財産局(DIP)が無条件で出願を承認した場合、または出願人が異議を申し立てない場合、DIPは商標を登録し、出願人に商標登録証書を発行し、その登録を公表します。
カンボジアで登録された商標に含まれる内容
商標登録公告に含まれる内容