ブルネイ

ブルネイの現行商標法規は、主に 2000 年 6 月 1 日に実施された「商標法」および「商標法実施細則 2000」に基づいています。主管機関はブルネイ知的財産局(Brunei Intellectual Property Office,略称 BruIPO)で、同局は同国の商標の受理、審査、授権登録および管理などの関連事務を担当しています。

ブルネイは「パリ条約」「WIPO 条約」「TRIPS 協定」および「マドリッド議定書」の締約国です。出願人は紙媒体、オンライン経由で登録出願を行うことができ、マドリッド経由でブルネイを指定して出願することもできます。ブルネイの商標保護は「戦使用主義」を採用しています。また、パリ条約締約国の国民は、原属国の商標出願または登録に基づいてブルネイで商標登録出願を行い、一定の優先権の便宜を享受することができます。

サービス範囲

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ブルネイはこれらの国際知的財産条約のメンバーであるため、商標保護の面で関連国際条約の規定に従い、国内外の出願人に対して商標出願、保護および国際商標事務の処理などの面で便宜と統一された基準を提供しています。

商標区分と保護範囲

商標区分

ブルネイは「ニース区分第 11 版」を採用して商品と役務区分を区分し、一表多類出願を受け付けています。商標として登録可能な要素は豊富で、文字、名称、図形、立体標識、色彩の組み合わせ、スローガン、外観、動的図形などが含まれます。

保護範囲

保護対象の商標種類には、商品商標、役務商標、証明商標、シリーズ商標、連合商標、防衛商標および色彩商標などがあります。ブルネイの商標法規定の登録条件を満たす限り、上記の各種商標はそれぞれ相応の法的保護を受け、他人が同一または類似の商品および役務で同一または類似の商標を使用することを禁止し、商標所有者の権益を保護します。

商標登録出願に必要な資料及び書類

  • 記入済みの出願書類。
  • 出願人が署名した委任状(委任状は規定のフォーマットと要件に適合している必要があります)。
  • 鮮明な商標図案 1 通。色彩商標を出願する場合は、色または色の組み合わせについて説明する必要があります。商標に英語以外の単語が含まれる場合は、認証された音訳と翻訳を提供する必要があります。
  • 出願人の氏名、国籍および登録住所。
  • 詳細な商品または役務項目リスト(ニース国際区分に従ってください)。
  • 優先権を主張する場合は、優先権証明書類(認証された基礎出願副本など。書類が他の言語の場合は、英語訳も提供する必要があります)。

商標出願の流れ及び所要時間

ブルネイの商標出願は単国出願またはマドリッド出願の 2 つの方法で行うことができ、出願手続きには出願書類の準備、出願の提出、審査、公告などが含まれ、所要時間は出願方法によって異なります。

出願方法及び時間

単国出願:出願後 2 週間以内に受領証を取得でき、審査周期は 12 - 24 か月です。この方法は出願時間が柔軟で、同国の具体的な商品に応じて選択でき、商品の補正可能性を減らすことができますが、ブルネイ商標局に登録料を支払うほか、現地の弁護士費用も支払う必要があり、総体的な費用が高くなります。

マドリッド出願:約 3 か月で受領証が届き、審査周期は 18 - 24 か月です。その利点は、1 件の出願で複数の締約国(ブルネイを含む)を指定でき、出願手続きが簡単で、時間とコストを節約でき、委任状の公証も不要です。ただし、出願人は国内に基礎商標登録が必要で、国内の基礎商標が取り消されたり無効になったりした場合、関連する国際登録も無効になります。

出願手続き

  • 出願書類の準備:鮮明な商標図(カラー商標の場合は色を指定)、商品または役務の詳細な説明(国際区分基準に従って区分)、出願人の氏名、住所、連絡先などの情報。代理店に出願を委託する場合は、委任状も必要です。また、出願人が会社の場合は、営業許可証の副本のコピー(印鑑付き)またはスキャン件を提供する必要があり、個人出願の場合はパスポートのコピーと身分証のコピーを提供する必要があります。優先権を主張する場合は、優先権証明書類も必要です。出願人がブルネイ国内に住所または営業所がない場合は、書類送達のためのブルネイの住所を提供する必要があります。
  • 出願の提出:出願はオンラインまたは紙媒体でブルネイ商標局(Brunei Intellectual Property Office,略称 BruIPO)に提出し、提出後に出願番号が付与されます。また、マドリッド経由でブルネイを指定して出願することもできます。

審査

  • 方式審査:出願が提出された後、商標局は出願商標に対して方式審査を行い、主に出願書類の完全性と規範性を審査します。規定に適合している場合、商標局は申請日と申請番号を付与し、「商標受理通知書」を発行します。規定に適合していない場合、商標局は出願人に補正通知と期限付き補正通知を発行し、出願人に規定期限内に補正するよう求めます。規定期限内に補正しないか、補正しても規定に適合しない場合、商標局は商標登録を承認しません。
  • 実体審査:商標登録主管機関は、商標登録出願が商標法の規定に合致するかどうかを検査、資料検索、分析比較、調査研究を行い、初步審査を与えるか出願を拒否するなどの一連の活動を行います。この段階では、主に商標が登録要件を満たしているかどうか、識別力、合法性などを審査します。
  • 公告:商標が審査を通過した場合、公式公報に公告され、公告期間は 3 か月です。この期間中、いかなる利害関係者または先行権利者も異議を提出することができます。
  • 承認発行公告期間中に異議がなかった場合、または異議が成立しなかった場合、商標は承認されて登録され、商標登録証書が発行されます。順調な場合、ブルネイの商標登録には 12 - 18 か月かかります。

商標の保護期間と更新

  • 保護期間:ブルネイの登録商標の有効期間は 10 年で、登録日または出願日(出願日と登録日は一致)から起算されます。この期間中、商標所有者はブルネイ国内で当該商標の専用権を享有し、他人は許可なく同一または類似の商品および役務で同一または類似の商標を使用することはできません。
  • 更新規定:商標の有効期限満了前 6 か月以内に更新を行うことができ、更新の有効期間も 10 年です。もし 6 か月の更新期間を逃した場合、6 か月の延長期間がありますが、延長期間で更新を行う場合は追加の官庁費を支払う必要があります。更新申請時には、規定に従ってブルネイ知的財産局(BruIPO)に対応する出願書類と費用を提出する必要があります。マドリッド国際登録でブルネイを指定した商標の更新は、マドリッド体系の関連規定に従って実行されます。

不使用取消制度

ブルネイの商標不使用による取消制度では、商標登録後に連続して 5 年間同国で実際に使用されていない場合、いかなる人も取り消しを申請することができます。ただし、不可抗力などの特殊な事情を除きます。

取消申請の条件

商標登録後に連続して 5 年間ブルネイで実際に使用されていない場合、この 5 年間の計算は登録手続きを完了した日から起算します。商標登録者がこの 5 年間に商標を使用した証拠を提出できず、不可抗力などの正当な理由がない場合、他人はこの理由で当該商標の取消を申請することができます。例えば、政府政策の制限、自然災害などの客観的な理由で商標を使用できなかった場合は、不可抗力と見なすことができますが、資金不足などの主観的な理由は通常、使用しなかった理由として認められません。

取消手続き

誰かが不使用の理由で商標の取消を申請した場合、ブルネイ商標局は商標登録者に通知し、一定の期限を与えて答弁させます。登録者は規定时间内に商標使用の証拠を提供する必要があります。これらの証拠には、商標が付いた商品の実物、販売契約、請求書、広告宣伝資料、展示会出展証明などが含まれます。これらの証拠を提出して、登録後の 5 年間に商標が実際に使用されたことを証明します。登録者が有効な使用証拠を提供できず、免責できる理由がない場合、商標局は当該商標の登録を取り消し、商標の専用権を失わせます。

特殊な情况の説明

商標の使用形式が登録形式と多少異なっていても、その識別な特徴を変更していない場合、取消または商標の削除の理由にはならず、当該商標の保護を弱めることもありません。また、同区分一部の商品またはサービスに関連する商標を使用することで、他の商品または役務で当該商標が取消されるのを防ぐことができます。関連会社による商標の使用が、公衆を欺くことなく、かつ商標所有者の管理下で行われている場合、商標所有者の使用と見なされ、商標およびその登録の有効性に影響を与えません。