ブータンの現行商標法規は、主に2001年7月13日に公布された「ブータン王国工業所有権法」に基づいています。ブータン知的財産登録所が商標関連事務を管理しており、公式言語は英語です。商標の専用権は登録によって取得する必要があり、商標登録は義務です。ブータンの商標登録は「先願主義」を採用しています。ブータンは「パリ条約」「WIPO条約」などの国際知的財産条約の締約国であり、「マドリッド協定」「マドリッド議定書」のメンバーでもあるため、商標登録は「単国登録」または「マドリッド国際登録」の方法で行うことができます。
ブータンはニース区分の商品および役務の記述を採用し、一表多類出願を受け付けています。ブータンでは、文字、図形、色彩、文字、数字などが商標として登録可能な要素です。
主な手続き
ブータンの商標登録の主な手続きは、出願 → 受理 → 審査 → 公告 → 承認 → 登録証発行です。出願を提出してから1~2週間で受理されます。
審査内容
審査員は出願に対して方式審査と実体審査を行います。
方式審査:主に区分情報が規定に適合しているかどうかを審査します。
実体審査:商標の識別力、禁注禁用条項に違反しているかどうか、既存の商標と衝突しているかどうかを審査します。
審査に合格しない場合、拒絶通知書が発行され、出願人は拒絶通知書に記載された期限以内に回答する必要があります。実体審査に合格した場合は公告されます。
公告日から3か月間が異議期間で、いかなる利害関係者または先行権利者も異議を提出することができます。公告期間内に異議が提出されなかった場合、または異議が成立しなかった場合、商標は登録が承認され、登録証が発行されます。順調な場合、現在ブータンの商標登録には約1年かかります。途中で異議や拒絶が発生した場合、時間は大幅に延長されます。
ブータンの商標登録は10年間有効で、有効期間は出願日から起算されます。
有効期限満了日の6か月前に更新手続きを行うことができ、延長期間は6か月です。更新の有効期間も10年間です。
商標登録後、連続して3年間ブータン国内で実際に使用されていない場合、いかなる人も取り消しを申請することができます。ただし、不可抗力の場合は除きます。