バングラデシュの現行商標法規は主に 2009 年 3 月 24 日に公布された『商標法』に基づいています。バングラデシュ工業省の特許、意匠及び商標局(DPDT)が商標事務を管理しています。
出願原則
バングラデシュの商標登録は「先願主義」を採用していますが、特定の場合には「先使用主義」により商標権を主張することもできます。
保護期間
商標の使用期限は出願日から 7 年間です。更新期間は 6 か月、延長期間も 6 か月で、更新後の有効期間は 10 年となります。規定の期間内に更新しない場合、商標は登録抹消されますが、抹消後 1 年以内に回復申請を行うことができます。また、登録商標が連続 5 年間使用されない場合、誰もがその商標の取消申請を行うことができます。
出願区分
バングラデシュはニース区分に基づく商品及び役務の記述を採用していますが、一件の商標で複数区分の出願は受け付けていません。
登録商標の構成要素
バングラデシュは『TRIPS 協定』『パリ条約』『WIPO 条約』などの国際知的財産条約の締約国ですが、『マドリッド協定』や『マドリッド議定書』には未加入です。そのため、商標登録は「単国登録」の方法でのみ行うことができます。