バーレーンでは、商標の使用は、登録出願を行う場合でも、商標登録を有効に維持する場合でも、強制的な要件ではありません。しかし、いかなる利害関係者も、商標の取消申請前の5年間に当該商標が実際に使用されていなかったことを証明できれば、商標を取消することができます。法的に登録された商標を無断で使用したり、類似商品に対して当該商標を模倣したり、販売、販売目的での保管、模倣商標が付いた商品の展示、他人が法的に登録した商標を無断で使用して類似商品を宣伝したりすることは、いずれも違法行為であり、バーレーンの法律によって処罰されます。
バーレーンは「ニース協定」に規定された商標登録用商品および役務の国際区分に従っています。
2005年7月1日から第42類が改訂され、第43類から第45類が新たに追加されました。
各商品または役務区分ごとに個別に出願する必要があります。
バーレーンは「パリ条約」の締約国です。2007年6月以降、バーレーンは優先権の主張を認めています。
商標/役務商標の出願が提出された後、商標は登録審査を受けます。登録官が受理した商標出願は、公式公報に公布されます。
いかなる利害関係者も60日以内に異議を提出することができます。
商標登録異議は、授权代理人または商標所有者本人が公布日から規定の期限内に登録官に提出する必要があります。このような異議案件は登録官が処理します。異議がなければ、商標は登録され、登録証書が発行されます。
バーレーンの商標公告異議期間は60日間です。
商標登録の有効期間は、出願日から10年間で、每回10年間更新することができます。
商標法では、商標更新には6か月の延長期間が規定されています。商標が更新されなかった場合、法律上、第三者が当該商標を登録することは認められません。ただし、商標の取り消し日から3年が経過した場合はこの限りではありません。