アゼルバイジャン

アゼルバイジャンの商標登録と保護は、主に以下の法律文書によって規定されています:「アゼルバイジャン共和国商標、役務商標及び原産地名称法」および「アゼルバイジャン共和国民法典」。また、アゼルバイジャンは「パリ条約」、「貿易関連の知的財産に関する協定(TRIPS)」および「ニース区分協定」の締約国です。アゼルバイジャンの商標法では、連続して5年間使用されていない登録商標は取り消される可能性があります。

サービス範囲

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区分

アゼルバイジャンは「ニース協定」に規定された商標登録用商品および役務の国際区分(第11版)に従っています。

公約優先権

アゼルバイジャンは「パリ条約」の締約国です。優先権は、出願日から6か月以内に、いかなるパリ条約締約国においても主張することができます。

審査手続き

出願手続きが完了した後、3 - 4か月以内に正式な受理通知が発行されます。受理後、約8 - 9か月の実体審査が行われます。商標が保護要件を満たしている場合、授権決定が発行されます。登録料を納付した後、3 - 4か月以内に登録証が発行されます。商標登録手続き全体には14 - 18か月かかります。

異議

アゼルバイジャンには商標異議手続きはありません。

期限と更新

商標登録の有効期間は、出願日から10年間です。更新は可能で、每回の更新期間も10年間です。
更新申請は、有効期限満了前1年以内に提出することができます。商標法によれば、商標更新の延長期間は6か月で、延長期間を過ぎると罰金が科されます。