外国著作物の中国における保護は?

保護されます。

中国での登録は必要ありません。中国はベルヌ条約の加盟国です。内国民待遇の原則に基づき、条約の他の加盟国の国民の著作物、ならびに加盟国で初めて公表された著作物は、中国著作権法によって自動的に保護され、保護の水準は中国国内の著作物と同じになります。『国際著作権条約実施規定』では、外国著作物の保護について別途複数の具体的な定めが設けられています。実務上のポイントは三つあります。第一に、登録は義務付けられていませんが、権利を行使する際には権原を証明する必要があります。海外主体の権原書類(譲渡契約、雇用関係証明、創作の原始記録など)は、原則として公証・認証の手続きが必要になります(具体的な要件は国や、認証免除条約の適用の有無によって異なります)。第二に、著作物名および著作者名の中英対応関係を事前に確定させ、訳語の不統一による同一性をめぐる紛争が生じることを回避します。第三に、中国で長期的に事業を展開する予定がある場合、核心的な著作物について登録を行い、権利行使やプラットフォームへの侵害通報における証拠立証コストを低減することが推奨されます。