中国で著作権侵害に遭った場合の権利救済経路は?

五つの経路があり、通常は組み合わせて活用します。

第一、プラットフォームへの通報です。EC サイトやコンテンツプラットフォームの侵害通報窓口を通じ、削除、リンク切断または販売停止を求めます。処理が速く、大量の侵害事案に適しています。

第二、行政摘発です。地方著作権管理部門に通報し、侵害行為者に対する行政処分を求めることができます。

第三、民事訴訟です。侵害停止と損害賠償を請求することが可能です。賠償額は実際の損失、侵害による利得、許諾料の合理的な倍数の順番で算定されます。いずれも確定が困難な場合には法定賠償(500 元以上 500 万元以下)が適用されます。故意による侵害で情状が重大なときは、1 倍から 5 倍の懲罰的賠償を請求できます。

第四、刑事摘発です。営利目的で刑事訴追基準に達した侵害行為を対象とします。

第五、税関登録および国境執行です。著作権の要素を含む輸出入貨物に対して適用されます。救済経路の選択は、証拠確保の程度、侵害の規模、商業的な目的に依存します。