商標使用許諾について、許諾者は許諾の状況を商標局へ届け出なければなりません。届け出を行わなくても、許諾契約自体の効力に影響は及びません。ただし、善意の第三者に対抗する効力は生じません。また、権利行使、プラットフォームへの通報、被許諾者が自己の名義で権利を主張する場面では、届出証明の提出を求められることがよくあります。特許実施許諾については、契約締結後に国家知的財産局に届け出ることができます。その性質は商標の場合と同じであり、契約の発効条件にはなりません。著作権許諾には、強制的な登録義務がありません。ただし、専有使用権を付与する場合には、書面を用いる必要があります。クロスボーダー許諾については、技術輸出入管理や契約登録といった事項が別途関係します。M5‑05 をご参照ください。実務上のアドバイスとして、法律上の強制義務の有無にかかわらず、専有許諾または排他的許諾が関わる場合、および被許諾者が自己の名義で権利侵害へ対応する必要がある場合では、いずれも届出を実施するべきです。さらに契約の中に、権利行使に関する授権条項と訴訟費用の負担に関する定めを明記してください。