中国における知的財産権の譲渡方法と必要な手続きは?

権利ごとに効力発生のタイミングが異なり、これが取引のクロージング手続きを直接左右します。

商標譲渡については、譲渡人と譲受人が共同で商標局に申請を行い、承認および公告を経て効力が発生します。譲渡人が同一または類似商品において保有する同一または類似の商標は、一括して譲渡しなければなりません。特許権譲渡については、当事者が書面契約を締結し、国家知的財産局に登録を行った時点で効力が生じます。著作権譲渡については、書面契約を締結すれば譲渡の効力が発生し、登録は任意となります。実務上のポイントは三つあります。第一に、商標および特許の譲渡には承認・登録手続きが存在するため、代金支払いのタイミングを権利変更手続きと連携させる必要があります。申請提出時に一括して代金を全額支払うことは望ましくありません。第二に、譲渡実行前には権利状況を確認しなければなりません。具体的には質権設定、許諾実施、異議、無効審判などの手続きの有無、年会費・更新料の未払いがないかを確認します。第三に、海外からの譲渡の場合、技術輸出入管理および税務処理を考慮する必要があります。