2021 年 6 月 1 日施行の第 4 回改正特許法により、製品の一部分のデザインが保護対象に追加されました。改正前は製品全体のデザインのみ保護されていました。実務的なメリット:全体形状が機能上の制約を受け、創作ポイントが一部分に集中する製品(スマホカメラ周辺、自動車フロントグリル、家電操作パネルなど)について、創作が投入された部位のみを権利化でき、全体の僅かな相違による権利回避を受けにくくなります。GUI デザインの保護経路が明確になり、最終製品を網羅的に記載する必要が緩和されました。出願書類上の注意:部分意匠は実線と破線により保護部分と非保護部分を区分し、簡単な説明書に製品名を記載しなければなりません。実線・破線の誤り、製品名の不適切な記載が主要な不備要因となります。