出願時に願書、製品の写真または図面(保護対象のデザインを明確に示す各面図)、簡単な説明書を提出します。簡単な説明書には製品名、用途、デザイン要点、デザイン要点を最もよく示す図を指定します。意匠は実体審査を行わず方式審査のみ。審査合格後登録証交付・公告。期間は発明特許より短く 4‑8 か月程度です。
頻出する留意点。①同一製品の複数の類似意匠は一出願にまとめることができます(最大 10 件)。②セット製品の合併出願:複数の独立製品からなり、慣習的に同時に販売・使用され、デザインコンセプトが共通するもの(食器セットなど)。③図面が保護範囲を直接定めます。図面間の不整合、線の不明瞭、陰影による構造の混同は、保護範囲の不明確や無効審判における攻撃ポイントとなります。