調停については、裁判所が付託または委託する調停、行政機関が主宰する調停、商事調停機関を利用することができます。成立した調停合意に対して司法確認を申請することで、強制執行可能な効力を取得することができます。調停は、当事者間の継続的な取引関係を維持したい場合、争点が許諾条件やロイヤルティ水準であり権利の有効性自体が争点となっていない場合、複数地域の案件を一括解決したい場合に特に有効です。仲裁については、知的財産契約に関する紛争は仲裁の対象となります。一方、特許・商標などの権利の有効性をめぐる紛争は行政確認事項であり、仲裁の対象にはなりません。この点が紛争条項を作成する際に見落とされやすいポイントです。実務上のアドバイスとして、クロスボーダー許諾契約では仲裁機関、仲裁地、準拠法、使用言語を明確に定め、契約紛争は仲裁に付し、権利の有効性に関する手続きは関連する行政ルートに委ねるように役割分担を明確にします。