集積回路配置設計の登録手続きはどのように行いますか?

国家知的財産局に登録申請を提出する。

通常必要な書類には、登録申請書、回路図の複製物または図面、商業的に利用されている場合には当該集積回路のサンプルが含まれます。注意すべき時間上の制約が二つあります。第一に、配置設計が初めて商業的に利用されてから 2 年以内に登録出願を行わなければなりません。チップ製造・出荷済み製品の場合、登録出願のタイミングが厳格な制約となります。第二に、登録後は公告が行われます。公告には書誌事項のみが掲載され、配置図面自体は公開されません。出願日前に商業利用されていない配置設計については、面積の 50%を超えない範囲で秘密情報として封印保管することができます。外国出願人が登録を行う場合には、中国国内に正式に設立された代理機関に委任する必要があります。実務上のアドバイスとして、配置設計登録をチップ流片プロセスの固定的な工程に組み込み、特許出願、営業秘密管理と並行して手配し、2 年の出願期限を徒過して権利を完全に失うことを回避します。