国家知的財産局に侵害紛争の処理を申請するか、管轄裁判所に提訴し、侵害停止と損害賠償を請求することができます。実務上の難点は三つあります。第一は証拠立証です。チップの剥離、配置図面の抽出・比較により同一性または実質的類似性の認定を行う必要があり、通常は専門的な技術鑑定が必要になります。案件のコストと期間は一般の知的財産案件よりも大きくなります。証拠確保は早い段階で実施することが推奨されます。第二は抗弁の余地が大きい点です。評価・分析・研究・教育目的で保護された配置設計を複製する行為、いわゆるリバースエンジニアリングは法律上侵害とみなされません。したがって権利者は、被訴行為が単なる解析に留まらず、複製した配置設計を実際に製品に使用していることを重点的に証明する必要があります。第三は善意の第三者に関する規定です。善意で取得した在庫製品については、販売停止を命じられますが、損害賠償責任を負いません。