審査:実用新案は進歩性に関する実体審査がなく方式審査のみ。登録は速いが権利安定性は相対的に低く、訴訟における無効審判のリスクが発明特許より高い。
保護対象:実用新案は製品の形状・構造に限られ、方法、材料処方、ソフトウェアアルゴリズムは保護対象外。
存続期間:実用新案 10 年、発明特許 20 年。
同日併願戦略(同一出願人が同一考案につき同日に発明と実用新案を出願)の可否判断基準:製品ライフサイクルが短く、展示会や EC 販売開始前など早期に権利行使可能な権利が必要な場合は併願が有効。技術の進歩性が高く長期的コア技術の場合は発明特許単独出願。構造改良で近い将来権利行使を見込まれる場合は実用新案先行、発明追完の組み合わせが一般的です。出願時に併願である旨を記載し、登録段階で一方の権利のみ維持することになります。