海外育種企業が中国市場に進出する際に注意すべきポイントは?

五つのポイントがあります。

第一は出願タイミングです。新品種権は出願を前提とします。また新規性要件により出願前の販売・宣伝に制限が設けられています。出願日前に中国国内で当該品種の繁殖材料や収穫物を販売・宣伝した場合、1 年を超えてはなりません。海外で木本・つる性品種を販売する場合は 6 年以内、その他品種は 4 年以内でなければ新規性が維持されません。このため中国進出の事業計画は新品種権出願のスケジュールと連携させ、先に市場投入してから出願することは避けなければなりません。

第二は目録制限です。国家植物新品種保護目録に収録されている属・種のみ権利取得が可能です。進出前に対象作物が目録に掲載されているか確認する必要があります。

第三は品種名称です。同一品種は各国でできるだけ同じ名称を使用することが望ましいです。同時に中国における商標登録可能性を検討し、品種名が一般名称化しブランドとして保護できなくなるリスクを回避します。

第四は試験データです。海外の DUS 試験データを活用できるか、中国国内で追加の試験を実施する必要があるかが審査期間に大きな影響を与えます。

第五は流通管理です。販売代理店や委託増殖業者との契約において、繁殖材料の使用範囲、自家採種の制限、追跡義務、違反時の責任を明確に定めます。多くの侵害トラブルは流通網の内部から発生しています。