新品種権の侵害の認定と権利保護の方法は?

侵害認定の核心は、被訴材料が登録品種(またはその EDV 品種)と同一であるか、または実質的に同一であるかの判断にあります。

一般的には分子マーカー検査で一次スクリーニングを行い、必要な場合には圃場栽培試験を実施します。二つの鑑定手法は証拠力と適用場面が異なるため、実務では併用されることが多いです。権利救済の経路には行政執行と民事訴訟があります。農業・林業主管部門に通報し、侵害種子の生産販売行為の取り締まりを求めることができます。また裁判所に提訴し、侵害停止、損害賠償、事情によっては懲罰的賠償を請求することもできます。情状が重大な事案では刑事責任が生じる場合もあります。2021 年の種子法改正により権利者に有利な二つの変化が生まれました。一つ目は EDV 制度の導入で、わずかな改変により新品種権を回避する行為を抑制することができます。二つ目は保護対象が収穫物にまで拡大され、下流流通段階での権利行使が可能になりました。実務上のアドバイスとして、権利付与後速やかに分子指紋データを整備し、販売ルートにおいて追跡可能な標識および許諾管理体制を構築します。