『商標法』第 18 条により、外国人または外国企業が中国で商標登録出願その他商標手続きを行う場合、中国国内に設立された商標代理機関に委任しなければなりません。これは強行規定であり、企業規模や出願件数による例外はありません。なお、外国出願人は中国国内に法人や営業拠点を持つ必要はありません。通常必要な書類:出願人主体証明書(会社登記証明、営業許可証、存続証明の写し。外国語書類は中国語翻訳文が必要)、商標見本、指定商品・役務一覧、代理委任状(中国本土の委任状は署名スキャンデータで可、原本・公証・アポスティーユは不要)。マドリッド制度による中国指定の場合は出願手続は異なりますが、中国国内での応答、異議、拒絶査定不服審判などの手続には中国現地代理機関の委任が必要です。